死亡事故の慰謝料の計算と相場金額
死亡事故に関わる慰謝料には、①死亡慰謝料、②傷害慰謝料(入通院慰謝料)、③近親者慰謝料の3つがあります。
①死亡慰謝料
亡くなった方の精神的な苦痛や損害に対して支払われるもので、概ねの相場金額が設定されています。
<弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場金額早見表>
被害者の状況 | 死亡慰謝料の目安 (近親者への支払い分を含む) |
一家の支柱 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2500万円 |
独身の男女、子供、幼児等 | 2000万円~2500万円 |
②傷害慰謝料(入通院慰謝料)
被害者の方が病院で治療を受けた後に亡くなった場合に受け取ることができます。
③近親者慰謝料
ご遺族が受けた精神的な苦痛や損害が、より大きいと認められる場合に支払われます。
相場金額は、被害者ご本人の死亡慰謝料の10%~30%程度です。
また、慰謝料を計算する際には次の3つの基準が使われ、金額が大きく変わってきます。
②任意保険基準:自賠責基準よりも少し金額が高くなる
③弁護士(裁判)基準:もっとも金額が高くなる。これが正しい金額。
ご遺族には、弁護士(裁判)基準で計算した金額を受け取る権利があります。
そして、交通死亡事故では、被害者の方はすでに亡くなっているので、慰謝料の受取人はご遺族(相続人)になります。
☑ただし、ご遺族であればどなたでも受け取ることができるわけではありません。
☑受取人は法的な相続人になり、相続順位と分配割合が決められています。
☑配偶者は、つねに相続人になります。
ご遺族は、死亡事故では、慰謝料以外に次の項目などを受け取ることができます。
☑死亡逸失利益
☑弁護士費用
本記事では死亡事故の慰謝料の計算方法を解説したうえで、早見表を確認し、正しい相場金額や、加害者側との示談交渉の注意点などについて解説していきます。
本記事を最後まで読んでいただき、決して損をしないように注意してください。
目次
これから、交通死亡事故の慰謝料の相場金額などについて解説していきますが、その前に交通事故解決までの全プロセスを説明した無料小冊子をダウンロードしておきましょう。
まずは死亡慰謝料自動計算機で簡単シミュレーション
みらい総合法律事務所では、過去の判例や実務の動向を研究・分析し、死亡事故のご遺族が自分で簡単に慰謝料額を計算できる「慰謝料自動計算機のプログラム」を開発しています。
・死亡事故の慰謝料は高額になるので、加害者側の任意保険会社との示談交渉がもめてしまいがちです。
・慰謝料の知識を知らずに、ご遺族が慰謝料計算するのは困難です。
まずは、死亡慰謝料自動計算機(シミュレーター)で慰謝料額を計算して、概算額を確認してみてください。
すでに保険会社から示談金が提示されているなら、金額を比較してみると違いに愕然とされるかもしれません。
提示金額が計算結果より低い場合は、そのまま示談を成立させてはいけません。
まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
損害賠償金、示談金、保険金、慰謝料の違いについて
交通事故で被害者の方が亡くなった場合、慰謝料など損害賠償金が支払われます。
ところで、この損害賠償金と示談金、保険金、慰謝料の違いをご存じでしょうか?
損害賠償金
被害者側から見た場合、被った損害を加害者からお金で賠償してもらうので、損害賠償金になります。
示談金
被害者側と加害者側双方で示談によって賠償金額が合意されるので、示談金といいます。
保険金
加害者側の任意保険会社の立場から見ると、保険契約に基づいて被害者側に支払うものなので、保険金になります。
つまり、これらはすべて同じものであって、見る立場や状況によって言い方が異なるだけ、ということになります。
なお、慰謝料というのは、さまざまある損害項目の1つであり、それらを合計したものが損害賠償金となるわけです。
交通死亡事故では3つの慰謝料が受取り可能
じつは、死亡事故の慰謝料というのは1つではありません。
次の3種類があることを覚えておいてください。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)
傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、交通事故の被害者の方が傷害(ケガ)により入通院したことで被った精神的苦痛・損害に対して支払われるものです。
死亡事故では、入通院して治療を受けた後に被害者の方が亡くなった場合に受け取ることができます。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、亡くなった被害者の方の精神的苦痛・損害に対して支払われるものです。
被害者の方の家庭内の立場などによって相場が次の表のように設定されています。
<弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場金額早見表>
被害者の状況 | 死亡慰謝料の目安 (近親者への支払い分を含む) |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2500万円 |
独身の男女、子供、幼児等 | 2000万円~2500万円 |
被害者の状況 | 死亡慰謝料の目安 (近親者への支払い分を含む) |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2500万円 |
独身の男女、子供、幼児等 | 2000万円~2500万円 |
なお、被害者の方は亡くなっているので、受取人は相続人になります。
(動画の関連箇所から再生が始まります)
近親者慰謝料
近親者慰謝料は、被害者の方のご家族等の近親者が被った精神的苦痛・損害に対して支払われるものです。
死亡慰謝料額の10~30%程度が認められます。
(動画の関連箇所から再生が始まります)
交通死亡事故の慰謝料は誰が受取ることができるのか
死亡事故では被害者の方はすでに亡くなっているので、死亡慰謝料等の受取人はご家族などの相続人になります。
ただし、相続人には相続順位や分配割合が決まっていて、誰でも受け取ることができるわけではないことに注意が必要です。
☑配偶者は、つねに相続人になります(内縁関係の夫や妻は相続人ではないので、原則として慰謝料を請求することができません)。
☑認知されている子が遺産相続の対象になり、胎児も相続人になります。
☑配偶者がいない場合は筆頭の親族のみが相続人になり、それ以外の親族は相続人にはなりません。
<子(相続順位第1位)が相続人の場合>
配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1 |
☑子供が2人の場合は2分の1を分けるので、1人の相続分は4分の1になります。
☑すでに子供が死亡している場合は、子供の子供(被害者の方の孫)がいれば、「代襲相続」により孫が相続人順位の第1位になります。
<親(相続順位第2位)が相続人の場合>
配偶者 | 3分の2 |
親 | 3分の1 |
☑被害者の方に子供がいない場合は、親が配偶者とともに相続人になります。
☑両親(父母)がいる場合は、3分の1を2人で分けるので、1人の相続分は6分の1になります。
☑養子縁組をした場合、その養父母も相続人になります。
<兄弟姉妹(相続順位第3位)が相続人の場合>
配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1 |
☑被害者の方に子供や親がいない場合は、兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。
☑兄弟姉妹が複数いる場合、兄弟姉妹の相続分である4分の1をその人数で分配します。
☑兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子供が同順位で相続人になります。
慰謝料は計算基準が変わると金額が大幅に違ってくる
慰謝料などの計算では、次の3つの基準が使われます。
どの基準で計算するかによって、金額に大きな違いが生じるので、加害者側の任意保険会社(加害者が任意保険に加入している場合)から金額の提示があった際は、必ずチェックすることが大切です。
1.自賠責基準
自賠責保険による基準で、金額がもっとも低くなります。
2.任意保険基準
各任意保険会社が、それぞれ独自に設けている基準(各社非公表)で、自賠責基準よりも少し高い金額になるように設定されています。
3.弁護士(裁判)基準
・金額がもっとも高額になる基準で、被害者の方が本来受け取るべき金額になります。
・過去の裁判例から導き出されている基準のため、弁護士が被害者の方の代理人として加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合や、裁判になった場合に主張します。
・裁判で認められる可能性が高くなります。
・【交通事故】慰謝料に関する3つの計算基準。弁護士解説。
保険会社(株式会社の場合)は、利益を追求する営利法人ですから、支出となる被害者の方への支払額をできるだけ低く抑えようとします。
そのため、自賠責基準や任意保険基準で計算した低い金額を提示してきます。
被害者の方は、保険会社の提示金額を安易に信じてはいけません。
示談交渉では、弁護士(裁判)基準で計算した慰謝料額を主張・立証し、解決していくことが大切なのです。
実際に慰謝料を計算してみます
傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算方法と相場金額
①自賠責基準で計算する場合
傷害慰謝料を自賠責基準で計算する時は、次の計算式を用います。
たとえば、30日間の入院治療の後に亡くなった場合の傷害慰謝料は、129,000円になります。
②弁護士(裁判)基準で計算する場合
弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料の計算では計算式は使わず、『損害賠償額計算基準』(日弁連交通事故相談センター東京支部発行)に記載されている「入通院慰謝料の計算表」から金額を算出します。
計算表には、ケガの程度によって「軽傷用(むち打ち症で他覚症状がない場合)」と「重傷用」の2種類があります。
<弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算表(軽傷用)>
<弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算表(重傷用)>
ここでは、「重傷用」の表で、「入院1か月」と「通院0か月」が交わった部分を見てください。
「53」となっているので、弁護士(裁判)基準での傷害慰謝料は、530,000万円になるわけです。
自賠責基準と弁護士(裁判)基準の金額を比較すると、401,000円も違ってきます。
その差は、4.1倍にもなるので、ご遺族は弁護士(裁判)基準で計算した金額で示談をすることが大切になってくるのです。
死亡慰謝料の相場金額と増額方法
死亡慰謝料については、計算基準それぞれで、概ねの相場金額が決められています。
1.自賠責基準
自賠責基準による死亡慰謝料は、「被害者本人の死亡慰謝料」と「ご遺族などの近親者慰謝料」を合計した金額で支払われることに注意が必要です。
<自賠責基準による死亡慰謝料の金額早見表>
家族構成 | 金額 |
本人 | 400万円(一律) |
遺族が1人の場合 | 550万円 |
遺族が2人の場合 | 650万円 |
遺族が3人以上の場合 | 750万円 |
扶養家族がいる場合 | 200万円が加算 |
※ご遺族=被害者の方の配偶者、両親、子(養子・認知した子・胎児も含まれる)など。
たとえば、死亡した被害者の方が家族の生計を支えていて、妻と2人の子供がいる場合の相場金額は次のようになります。
400万円+750万円+200万円=1350万円(死亡慰謝料)
なお、自賠責保険では保険金全体の上限額が決められており、被害者死亡の場合は3,000万円になります。
この金額を超えた分は、ご遺族にとっては不足分になるため、任意保険会社と示談交渉していく必要があります。
2.任意保険基準
被害者の方の家庭での立場や属性などによって金額が変わってきます。
任意保険基準は各社非公表のため正確ではありませんが、経験上は次のような金額になります。
<任意保険基準による死亡慰謝料の相場金額早見表>
一家の支柱(一家の生計を立てている者) | 1500~2200万円 |
専業主婦(主夫)・配偶者 | 1300~1800万円 |
子供・高齢者など | 1100~1700万円 |
3.弁護士(裁判)基準
弁護士(裁判)基準の場合も、次のようのように被害者の方の家庭での立場や属性などによって概ねの金額が設定されています。
<弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場金額早見表>
被害者の状況 | 死亡慰謝料の目安 (近親者への支払い分を含む) |
一家の支柱 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2500万円 |
独身の男女、子供、幼児等 | 2000万円~2500万円 |
ただし、この金額はあくまで目安であり、危険運転による事故、加害者の悪質性などの増額事由などがあれば増額する可能性があります。
☑飲酒運転
☑著しいスピード違反
☑薬物使用
☑無免許運転
☑センターラインオーバー
☑ひき逃げ(救護義務違反)
☑信号無視 など
☑腕や脚、指などの運動機能に麻痺等の後遺症が残り、将来の夢が絶たれた。
☑後遺障害を負ったことで、肢体障害のある家族の介護などができなくなった。
☑交通事故で負った傷害(ケガ)が胎児にも影響し、人工中絶を余儀なくされた。
☑交通事故で負った後遺障害が原因となり、婚約破棄や離婚に至った。
☑被害者がまだ幼い。
☑ご遺族が大きな精神的ショックのため、精神疾患を患ってしまった。 など
☑警察に虚偽の供述をした。
☑被害者やご遺族への謝罪がない。
☑被害者やご遺族に対して悪態をつく。 など
これらの理由がある場合、ご遺族は主張・立証をしっかりして、加害者側の保険会社に認めさせることが大切になります。
・【交通事故】慰謝料が相場金額より増額する場合と獲得方法
近親者慰謝料の相場金額
近親者慰謝料が認められる根拠となる判例には次のものがあります。
「死亡、又は死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には、近親者にも慰謝料請求権が認められる。」
(最高裁 昭和33年8月5日判決)
また、「民法711条」では、近親者の慰謝料請求として、「他人の生命を侵害した者は」「被害者の父母、配偶者及び子」に対して損害賠償しなければならない旨を規定しています。
もっとも関係の近いご遺族は「被害者の父母、配偶者及び子」ですが、さらにこれら以外の近親者にも慰謝料が認められている判例があります。
また、内縁の配偶者や内縁の養子といった血縁関係がなく近親者に該当しない方でも慰謝料が認められている判例もあります。
近親者慰謝料の金額は、それぞれの事故によって個別具体的に判断されますが、多くとも数百万円というケースが一般的です。
ただし、注意していただきたいのは、たとえば前述の死亡慰謝料(被害者本人分)にさらに加算されるわけではなく、死亡慰謝料が減額され、それぞれの近親者の慰謝料に割り振られたり、調整が図られる場合があることに注意が必要です。
交通死亡事故の慰謝料以外の損害賠償項目について
死亡事故で、ご遺族が受け取ることができる損害賠償項目(慰謝料以外)には主に次のものがあります。
葬儀関係費
葬儀費として認められる金額は状況に応じて次のように変わってきます。
・自賠責保険から支払われる金額:100万円(定額)
・加害者側の任意保険会社が提示してくる金額:120万円以内
加害者が任意保険に加入している場合、通常その任意保険会社が提示してくる金額です。
・裁判で認められる上限金額:150万円(原則)
弁護士に依頼して訴訟を提起した場合は、原則150万円まで認められますが、これを下回る場合は,現実に支出した金額の限度で認められます。
・遺体搬送料等の費用:葬儀とは直接関係がない費用なので葬儀関係費とは別となり、相当な範囲で認められます。
・その他(墓石建立費、仏壇購入費、永代供養費など):それぞれの事案ごとに判断されます。
死亡逸失利益
交通事故で亡くならなければ将来的に得られるはずだった利益=収入を死亡逸失利益といいます。
年齢や性別、職業などによって金額が変ってきます。
(年収)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)×(1-生活費控除率)=(死亡逸失利益)
基礎収入(年収)
・被害者の方が事故の前年に得ていた収入額。
・年金なども基礎収入に含まれます。
就労可能年数
・原則、18歳から67歳まで。
・ただし、被害者の方の状況(職種、地位、能力など)によっては67歳を過ぎても就労することが可能だったと判断され、その分の年数が認められる場合もあります。
参考情報:令和4年簡易生命表(男)(厚生労働省)
参考情報:令和4年簡易生命表(女)(厚生労働省)
ライプニッツ係数
・将来に受け取るはずだった収入を前倒しで受け取るのが死亡逸失利益のため、将来的にお金の価値が変動した際に差額が生じてしまいます。
これを調整するために用いるのがライプニッツ係数です。
・ライプニッツ係数は、あらかじめ定められている係数表から年齢によって求めます。
参考情報:「就労可能年数とライプニッツ係数表」(国土交通省)
生活費控除率
・生きていれば、かかっていたであろう生活費分を控除するもので、被害者の方の家庭での立場や状況によって相場の割合が決まっています。
<生活費控除率の目安>
被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |
被害者が一家の支柱で被扶養者2人以上の場合 | 30% |
被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 | 30% |
被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 | 50% |
詳しい内容や実際の計算例などは、こちらの「【死亡事故の逸失利益】職業別の計算と早見表」を参考にしてください。
弁護士費用
加害者側の任意保険会社との示談交渉が決裂した場合は、提訴して裁判に進みます。
裁判になると、ご遺族だけでは対応できないため弁護士に依頼することになりますが、最終的に判決までいった場合は、そこで認められた賠償金全体の10%程度が相当因果関係のある損害ということで、弁護士費用相当額として加算されます。
なお、判決までいった場合は遅延損害金も加算されます。
「裁判はしたくない」というご遺族もいらっしゃるのですが、賠償金が増額されることを知ったうえで、提訴するかどうか、弁護士に依頼するかどうかを検討するのがいいでしょう。
示談交渉でご遺族が知っておくべき4つのポイント
交通事故発生から示談解決までの流れを知っておく
ご遺族は、事故発生から示談解決(慰謝料などの支払い)までの全体の流れや必要な手続きなどについて知っておくことが大切です。
まずはフローチャートで確認しておきましょう。
保険会社が提示する慰謝料金額を信用してはいけない
「保険会社が言うのだから、この金額で正しいのだろう……」
そう考えてしまうご遺族がいます。
また、「示談交渉が長引くのはつらい」「保険会社と交渉するのに疲れた……」と感じて、提示金額で示談を成立させてしまう方もいます。
しかし、ちょっと待ってください!
保険会社は、ご遺族が受け取るべき正しい金額を提示してこないことを知ってください。
保険会社は営利法人ですから、利益を上げることを目的としています。
損害賠償金(示談金)を支払うことは、簡単にいえば会社の損失ですから、これをできるだけ低く抑えようとします。
そのため、加害者側の任意保険会社からの提示額は、かなり低いのです。
2分の1、3分の1、さらには10分の1以上も低い金額を提示してくる場合もあります。
ですから、亡くなったご家族のためにも、ご遺族は保険会社の提示する賠償金で示談してしまってはいけないのです。
保険会社の提示額と損害賠償項目を必ず確認する
保険会社から提示金額に関する書面が届いたら、必ず提示金額と損害項目を確認してください。
抜けている項目はないか、金額は妥当かチェックしましょう。
しかし、交通事故の被害など初めての経験という方がほとんどだと思います。
そうであれば、すべての損害項目や正しい賠償額などわからないのも無理はありません。
では、ご遺族はどうすればいいのでしょうか。
交通事故に強い弁護士への相談をご検討ください
加害者側の任意保険会社の担当者は保険と交渉のプロです。
毎日、何件もの交渉をこなしているのですから、そうした相手とご遺族が交渉して、慰謝料などの増額を勝ち取るのは、かなり難しいと言わざるを得ません。
保険会社との示談交渉が上手く進まない、賠償金額に不満があるという場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所にご相談ください。
ご遺族は、シビアな保険会社との交渉から解放され、損害賠償金の増額を受け取ることができるなど多くのメリットを実感していただけると思います。
みらい総合法律事務所の最新の解決事例はこちら
本記事のまとめ
交通死亡事故で受け取ることができる3つの慰謝料
死亡事故では、ご遺族は次の3つの慰謝料を受け取ることができます。
2.傷害慰謝料(入通院慰謝料)
※治療後に亡くなった場合
3.近親者慰謝料
※ご遺族の精神的な苦痛・損害がより大きい場合
慰謝料等は弁護士(裁判)基準で計算した金額を主張・立証する
慰謝料などの計算では次の3つの計算基準が使われます。
②任意保険基準:自賠責基準よりも少し金額が高くなる
③弁護士(裁判)基準:もっとも金額が高くなる。これが正しい金額。
正しい金額を受け取るためには、もっとも高額になる弁護士(裁判)基準で計算した金額を加害者側の任意保険会社に認めさせる必要があります。
慰謝料等の受取りでは相続人の順位と分配割合が決められている
慰謝料などの損害賠償金を受け取ることができるのは、ご遺族の中の法的な相続人です。
<子(相続順位第1位)が相続人の場合>
配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1 |
<親(相続順位第2位)が相続人の場合>
配偶者 | 3分の2 |
親 | 3分の1 |
<兄弟姉妹(相続順位第3位)が相続人の場合>
配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1 |
示談交渉でお困りの場合は弁護士に相談を
依頼を受けた弁護士は、被害者の方とご遺族のために全力で示談解決に取り組みます。
みらい総合法律事務所では随時、無料相談を行なっていますので、まずはご連絡ください。
弁護士の説明に納得がいったら、正式に依頼されるのがよろしいかと思います。
亡くなったご家族のためにも、ご遺族が納得のいくプロセスで、ご希望に沿った形で、我々がサポートをしていきます。