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死亡事故の慰謝料・賠償金の相場と計算

最終更新日 2024年 04月03日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

死亡事故の慰謝料の計算と相場金額

死亡事故に関わる慰謝料には、①死亡慰謝料、②傷害慰謝料(入通院慰謝料)、③近親者慰謝料の3つがあります。

本記事では死亡事故の慰謝料の相場と計算方法を解説したうえで、早見表を確認し、死亡事故で慰謝料以外に受け取れるお金などについて解説していきます。

本記事を最後まで読んでいただき、決して損をしないように注意してください。

死亡事故の慰謝料の相場と計算方法

実際に慰謝料を計算してみます

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の相場と計算方法

①自賠責基準で計算する場合
傷害慰謝料を自賠責基準で計算する時は、次の計算式を用います。

4300円(1日あたりの金額)×入通院日数=傷害慰謝料(入通院慰謝料)

慰謝料がもらえる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間を限度とし、治療の対象日数については、次のどちらか短いほうが採用されます。

「実際の治療期間」もしくは、「実際に治療した日数×2」

 

たとえば、30日間の入院治療の後に亡くなった場合の傷害慰謝料は、129,000円になります。

②弁護士(裁判)基準で計算する場合
弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料の計算では計算式は使わず、『損害賠償額計算基準』(日弁連交通事故相談センター東京支部発行)に記載されている「入通院慰謝料の計算表」から金額を算出します。

計算表には、ケガの程度によって「軽傷用(むち打ち症で他覚症状がない場合)」と「重傷用」の2種類があります。

<弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算表(軽傷用)>

<弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算表(重傷用)>

ここでは、「重傷用」の表で、「入院1か月」と「通院0か月」が交わった部分を見てください。
「53」となっているので、弁護士(裁判)基準での傷害慰謝料は、530,000万円になるわけです。

自賠責基準と弁護士(裁判)基準の金額を比較すると、401,000円も違ってきます。
その差は、4.1倍にもなるので、ご遺族は弁護士(裁判)基準で計算した金額で示談をすることが大切になってくるのです。

死亡慰謝料の相場と計算方法

死亡慰謝料の相場金額と増額方法
死亡慰謝料については、計算基準それぞれで、概ねの相場金額が決められています。

1.自賠責基準

自賠責基準による死亡慰謝料は、被害者本人の死亡慰謝料」と「ご遺族などの近親者慰謝料」を合計した金額で支払われることに注意が必要です。

<自賠責基準による死亡慰謝料の金額早見表>

家族構成 金額
本人 400万円(一律)
遺族が1人の場合 550万円
遺族が2人の場合 650万円
遺族が3人以上の場合 750万円
扶養家族がいる場合 200万円が加算

※ご遺族=被害者の方の配偶者、両親、子(養子・認知した子・胎児も含まれる)など。
たとえば、死亡した被害者の方が家族の生計を支えていて、妻と2人の子供がいる場合の相場金額は次のようになります。
400万円+750万円+200万円=1350万円(死亡慰謝料)

なお、自賠責保険では保険金全体の上限額が決められており、被害者死亡の場合は3,000万円になります。
この金額を超えた分は、ご遺族にとっては不足分になるため、任意保険会社と示談交渉していく必要があります。

2.任意保険基準

被害者の方の家庭での立場や属性などによって金額が変わってきます。
任意保険基準は各社非公表のため正確ではありませんが、経験上は次のような金額になります。

<任意保険基準による死亡慰謝料の相場金額早見表>

一家の支柱(一家の生計を立てている者) 1500~2200万円
専業主婦(主夫)・配偶者 1300~1800万円
子供・高齢者など 1100~1700万円

3.弁護士(裁判)基準

弁護士(裁判)基準の場合も、次のようのように被害者の方の家庭での立場や属性などによって概ねの金額が設定されています。

<弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場金額早見表>

被害者の状況 死亡慰謝料の目安
(近親者への支払い分を含む)
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
独身の男女、子供、幼児等 2000万円~2500万円

ただし、この金額はあくまで目安であり、危険運転による事故、加害者の悪質性などの増額事由などがあれば増額する可能性があります。

①加害者の危険悪質運転(故意や重過失がある場合)
☑飲酒運転
☑著しいスピード違反
☑薬物使用
☑無免許運転
☑センターラインオーバー
☑ひき逃げ(救護義務違反) 
☑信号無視 など

 

②被害者の方に特別な事情がある場合
☑腕や脚、指などの運動機能に麻痺等の後遺症が残り、将来の夢が絶たれた。
☑後遺障害を負ったことで、肢体障害のある家族の介護などができなくなった。
☑交通事故で負った傷害(ケガ)が胎児にも影響し、人工中絶を余儀なくされた。
☑交通事故で負った後遺障害が原因となり、婚約破棄や離婚に至った。
☑被害者がまだ幼い。
☑ご遺族が大きな精神的ショックのため、精神疾患を患ってしまった。 など

 

③加害者の態度などが悪質な場合
☑警察に虚偽の供述をした。
☑被害者やご遺族への謝罪がない。
☑被害者やご遺族に対して悪態をつく。 など

 

これらの理由がある場合、ご遺族は主張・立証をしっかりして、加害者側の保険会社に認めさせることが大切になります。

【詳しい動画解説はこちら】
【交通事故】慰謝料が相場金額より増額する場合と獲得方法

 

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近親者慰謝料の相場

近親者慰謝料が認められる根拠となる判例には次のものがあります。

「死亡、又は死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には、近親者にも慰謝料請求権が認められる。」
(最高裁 昭和33年8月5日判決)

また、「民法711条」では、近親者の慰謝料請求として、「他人の生命を侵害した者は」「被害者の父母、配偶者及び子」に対して損害賠償しなければならない旨を規定しています。

もっとも関係の近いご遺族は「被害者の父母、配偶者及び子」ですが、さらにこれら以外の近親者にも慰謝料が認められている判例があります。
また、内縁の配偶者や内縁の養子といった血縁関係がなく近親者に該当しない方でも慰謝料が認められている判例もあります。

近親者慰謝料の金額は、それぞれの事故によって個別具体的に判断されますが、多くとも数百万円というケースが一般的です。

ただし、注意していただきたいのは、たとえば前述の死亡慰謝料(被害者本人分)にさらに加算されるわけではなく、死亡慰謝料が減額され、それぞれの近親者の慰謝料に割り振られたり、調整が図られる場合があることに注意が必要です。

慰謝料以外の損害賠償金項目について

交通死亡事故の慰謝料以外の損害賠償金項目について
死亡事故で、ご遺族が受け取ることができる損害賠償金の項目(慰謝料以外)には主に次のものがあります。

葬儀関係費

葬儀費として認められる金額は状況に応じて次のように変わってきます。

・自賠責保険から支払われる金額:100万円(定額)

・加害者側の任意保険会社が提示してくる金額:120万円以内
加害者が任意保険に加入している場合、通常その任意保険会社が提示してくる金額です。

・裁判で認められる上限金額:150万円(原則)
弁護士に依頼して訴訟を提起した場合は、原則150万円まで認められますが、これを下回る場合は,現実に支出した金額の限度で認められます。

・遺体搬送料等の費用:葬儀とは直接関係がない費用なので葬儀関係費とは別となり、相当な範囲で認められます。

・その他(墓石建立費、仏壇購入費、永代供養費など):それぞれの事案ごとに判断されます。

死亡逸失利益

交通事故で亡くならなければ将来的に得られるはずだった利益=収入を死亡逸失利益といいます
年齢や性別、職業などによって金額が変ってきます。

<死亡逸失利益の計算式>
(年収)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)×(1-生活費控除率)=(死亡逸失利益)

 

基礎収入(年収)

・被害者の方が事故の前年に得ていた収入額。
・年金なども基礎収入に含まれます。

就労可能年数

・原則、18歳から67歳まで。
・ただし、被害者の方の状況(職種、地位、能力など)によっては67歳を過ぎても就労することが可能だったと判断され、その分の年数が認められる場合もあります。

参考情報:令和4年簡易生命表(男)(厚生労働省)

参考情報:令和4年簡易生命表(女)(厚生労働省)

ライプニッツ係数

・将来に受け取るはずだった収入を前倒しで受け取るのが死亡逸失利益のため、将来的にお金の価値が変動した際に差額が生じてしまいます。
これを調整するために用いるのがライプニッツ係数です。
・ライプニッツ係数は、あらかじめ定められている係数表から年齢によって求めます。

参考情報:「就労可能年数とライプニッツ係数表」(国土交通省)

生活費控除率

・生きていれば、かかっていたであろう生活費分を控除するもので、被害者の方の家庭での立場や状況によって相場の割合が決まっています。

<生活費控除率の目安>

被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 40%
被害者が一家の支柱で被扶養者2人以上の場合 30%
被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 30%
被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 50%

詳しい内容や実際の計算例などは、こちらの「【死亡事故の逸失利益】職業別の計算と早見表」を参考にしてください。

弁護士費用

加害者側の任意保険会社との示談交渉が決裂した場合は、提訴して裁判に進みます。

裁判になると、ご遺族だけでは対応できないため弁護士に依頼することになりますが、最終的に判決までいった場合は、そこで認められた賠償金全体の10%程度が相当因果関係のある損害ということで、弁護士費用相当額として加算されます。

被害者のご遺族が弁護士に依頼した場合の弁護士費用は、原則としてご遺族の負担となります。

しかし、判決までいった場合には、本来、ご遺族が負担すべき弁護士費用の一部を相手に請求することができる、ということです。

遅延損害金

なお、判決までいった場合は遅延損害金も加算されます。

遅延損害金というのは、利息のようなもので、事故の日の翌日から支払い済みまで、年3%の割合で計算されます。

たとえば、損害賠償金が1000万円として、1年後に判決が出た場合、賠償金として1030万円を受け取ることができる、ということです。

「裁判はしたくない」というご遺族もいらっしゃるのですが、賠償金が増額されることを知ったうえで、提訴するかどうか、弁護士に依頼するかどうかを検討するのがいいでしょう。

死亡慰謝料自動計算機で簡単シミュレーション

死亡慰謝料自動計算機で簡単シミュレーション
みらい総合法律事務所では、過去の判例や実務の動向を研究・分析し、死亡事故のご遺族が自分で簡単に慰謝料額を計算できる「慰謝料自動計算機のプログラム」を開発しています。

死亡事故の賠償金は高額になるので、加害者側の任意保険会社との示談交渉がもめてしまいがちです。
・賠償金の知識を知らずに、ご遺族が慰謝料計算するのは困難です。

そこで、死亡慰謝料自動計算機(シミュレーター)で慰謝料額を計算して、概算額を確認してみてください。

すでに保険会社から示談金が提示されているなら、金額を比較してみると違いに愕然とされるかもしれません。

提示金額が計算結果より低い場合は、そのまま示談を成立させてはいけません。
まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

交通死亡事故の慰謝料・賠償金は誰が受取ることができるのか

交通死亡事故の慰謝料は誰が受取ることができるのか
死亡事故では被害者の方はすでに亡くなっているので、死亡慰謝料・賠償金の受取人はご家族などの相続人になります。

ただし、相続人には相続順位や分配割合が決まっていて、誰でも受け取ることができるわけではないことに注意が必要です。

☑配偶者は、つねに相続人になります(内縁関係の夫や妻は相続人ではないので、原則として慰謝料を請求することができません)。

☑認知されている子が遺産相続の対象になり、胎児も相続人になります。
☑配偶者がいない場合は筆頭の親族のみが相続人になり、それ以外の親族は相続人にはなりません。

<子(相続順位第1位)が相続人の場合>

配偶者 2分の1
2分の1

☑子供が2人の場合は2分の1を分けるので、1人の相続分は4分の1になります。
☑すでに子供が死亡している場合は、子供の子供(被害者の方の孫)がいれば、「代襲相続」により孫が相続人順位の第1位になります。

<親(相続順位第2位)が相続人の場合>

配偶者 3分の2
3分の1

☑被害者の方に子供がいない場合は、親が配偶者とともに相続人になります。
☑両親(父母)がいる場合は、3分の1を2人で分けるので、1人の相続分は6分の1になります。
☑養子縁組をした場合、その養父母も相続人になります。

<兄弟姉妹(相続順位第3位)が相続人の場合>

配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1

☑被害者の方に子供や親がいない場合は、兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。
☑兄弟姉妹が複数いる場合、兄弟姉妹の相続分である4分の1をその人数で分配します。
☑兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子供が同順位で相続人になります。

【関連記事】
【死亡事故の相続の分配】誰が慰謝料・損害賠償金をもらえるのかを解説

 

死亡事故の慰謝料に税金はかかるのか

交通死亡事故の場合、被害者本人が死亡しているので、ご遺族が損害賠償金を受け取ることになりますが、この場合、人的損害である慰謝料などと車両損害などの物的損害では税金の処理が異なることに注意が必要です。

慰謝料などの人的損害については、被害者本人が損害賠償金を受け取った時は所得税は非課税となります。

死亡事故の場合も同様、慰謝料については非課税です。

これに対し、物的損害については、被害者の方の所有物が損害賠償請求権という債権に代わったことになるので、相続財産として相続税の課税対象となります。

なお、これらの損害賠償金には加害者本人から支払がなされる損害賠償金だけではなく、損害保険契約に基づき加害者が加入している損害保険会社から支払を受ける場合も同様です。

【参考情報】国税庁タックスアンサー
「No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」
 

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