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「か」の頭文字の交通事故の解説用語集

交通事故に関する頭文字「か」の用語の解説ページです。
過失相殺(かしつそうさい)

過失相殺(かしつそうさい)とは、交通事故の被害者側にも過失(不注意)があった場合、その割合に応じて損害賠償額を減らす仕組みのこと。

被害者にも事故発生の原因があるときに適用される。

たとえば、損害額が100万円で被害者の過失が30%とされた場合、30%が差し引かれ、受け取れる賠償額は70万円になる。

減額される割合は、事故状況や判例、当事者の過失割合をもとに判断される。

なお、自賠責保険には「被害者保護」の観点から、過失が70%未満であれば賠償額を減額しないという独自のルール(重過失減額)がある。

過失割合(かしつわりあい)

過失割合(かしつわりあい)とは、交通事故が起きた原因について、当事者それぞれにどれだけ責任(過失)があるかを数値で示したもの。

この数値が損害賠償額の計算に直接影響し、過失が大きいほど相手から受け取れる賠償額は減り、自分が支払う側の負担が増える。

通常は0:100、20:80、50:50 のように合計が100%になるように決められ、たとえば「20:80」の場合は、一方に20%、もう一方に80%の責任があることを意味する。

過去の膨大な裁判データに基づいた「別冊判例タイムズ」という基準本を基準に、事故状況(信号、速度、道路形状、注意義務など)を踏まえて判断される。示談が成立する場合は協議で決まるが、争いがあれば裁判所が判断する。

「夜間だった」「スピード違反があった」というような個別の状況(修正要素)によって、基本の割合から 5〜10% 程度数字が動くことがある。

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