交通事故に関する
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後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)とは、治療を行ってもそれ以上交通事故による障害が改善せず、付き合っていかなければならない障害(後遺症)が残ったことに対する精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のこと。
後遺障害慰謝料は「心の傷」への補償であり、後遺症のせいで将来の収入が減る分への補償は「逸失利益(いっしつりえき)」として別に計算される。
認定された後遺障害等級(1〜14級)に応じて金額が決まり、等級が重いほど高額になる。
慰謝料額の算定には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)などの基準が用いられる。