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「こ」の頭文字の交通事故の解説用語集
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後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)
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後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)とは、治療を行ってもそれ以上交通事故による障害が改善せず、付き合っていかなければならない障害(後遺症)が残ったことに対する精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のこと。
後遺障害慰謝料は「心の傷」への補償であり、後遺症のせいで将来の収入が減る分への補償は「逸失利益(いっしつりえき)」として別に計算される。
認定された後遺障害等級(1〜14級)に応じて金額が決まり、等級が重いほど高額になる。
慰謝料額の算定には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)などの基準が用いられる。
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後遺障害診断書(こういしょうがいしんだんしょ)
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後遺障害診断書(こういしょうがいしんだんしょ)とは、症状固定を迎えた時点で残っている後遺症の状態を、医師に所定の様式へ書き込んでもらう書類のこと。正式には「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」という。
等級の審査は原則として書面だけで進められるため、後遺障害診断書を含め、提出された書類に表れていない事情は審査で考慮されない。
作成できるのは医師に限られ、整骨院や接骨院の施術者には作成権限がない。通院先が接骨院中心だった場合、書いてくれる医師が見つからずに困るケースがある。記入欄は、自覚症状、他覚症状および検査結果、関節の可動域、今後の見通しなどに分かれている。このうち他覚症状の欄が空白のままだったり、可動域の測定値が入っていなかったりすると、症状を裏づける材料に乏しいと判断されやすい。
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後遺障害等級認定(こういしょうがいとうきゅうにんてい)
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後遺障害等級認定(こういしょうがいとうきゅうにんてい)とは、交通事故で残ったケガや症状が「どの程度、生活や仕事に支障を与えているか」を、あらかじめ定められた基準に基づいて等級(1〜14級)で判断する制度。最も重いものが1級、最も軽いものが14級とされ、基準に満たない場合は「非該当(等級なし)」となる。
後遺症に対する慰謝料や、将来の減収への補償(逸失利益)の金額は、この等級をベースに計算される。認定されるかどうかで、受け取れる賠償額が数百万円、時には数千万円単位で変わる可能性がある。
医師が書いた「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」などの資料をもとに、損害保険料率算出機構(自賠責)という機関が原則として書面審査で等級を決定する。
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高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)
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高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)とは、交通事故などで脳に損傷を受けた結果、「記憶力」「注意力」「感情のコントロール」などの「脳の高度な働き」に障害が残る状態のこと。外見では分かりにくいため「見えない障害」とも呼ばれる一方、日常生活や仕事に大きな支障が出る重大な後遺障害である。症状が事故直後には気づかれにくく、「性格が変わった」「言動がおかしい」といったことで家族が最初に気付くケースが多い。
交通事故では頭部に強い衝撃が加わり、脳が揺さぶられて微細な損傷が起きることで発症する。
症状が重い場合は、自賠責保険の後遺障害等級の対象になり、障害の程度によって1〜9級が認定され、介護を要する重症の場合は1級・2級、日常生活に著しい制限がある場合は3級が目安となる。日常生活に支障がある場合は、将来にわたる介護費用などが賠償金に含まれる可能性がある。
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交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)
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交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)とは、警察に届け出のあった交通事故について、自動車安全運転センターが警察から提供された資料に基づき、事故の事実を確認したことを証明する書類のこと。
記載されるのは、事故の日時と場所、当事者の氏名や住所、車両の番号、自賠責保険の証明書番号、そして人身事故か物損事故かの区分などである。どちらに過失があったか、過失割合がどの程度かまでは証明されない。
自賠責保険の請求などでは原則として必要となる重要な書類であるため、事故に遭ったら速やかに警察に届け出ることが必要である。警察に届け出ていない事故については、交通事故証明書が発行されない。ただし、証明書を取得できなくても、別の書類によって保険金の請求が可能な場合はある。
申請は、自動車安全運転センターの窓口、ゆうちょ銀行・郵便局での払込み、インターネットのいずれかで行える。事故の当事者や保険金の受取人など、正当な利益のある人に限って取得できる。事故発生から人身事故は5年、物損事故は3年を経過すると、原則として交付されない。
現場では物損事故として届け出たものの、後日痛みが出た場合は、速やかに医療機関を受診し、医師の診断書を取得して、事故を取り扱った警察署に人身事故への切替えを相談する。
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