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「ひ」の頭文字の交通事故の解説用語集

交通事故に関する頭文字「ひ」の用語の解説ページです。
被害者参加制度(ひがいしゃさんかせいど)

被害者参加制度(ひがいしゃさんかせいど)とは、交通事故などの刑事事件で、被害者や遺族が刑事裁判に直接参加し、法廷で意見を述べたり質問したりできる制度のこと。2008年(平成20年)の法改正で導入された。

加害者の処罰がどのように決まるのかを、被害者側がより主体的に関われるようにするために設けられている。危険運転致死傷罪や、過失運転致死傷罪(人身事故)など、一定の重大事件が対象になる。

傍聴だけでなく、一定の範囲で裁判手続きに関与でき、裁判官の許可のもと、被告人や証人に質問もできる。また、検察官の活動(質問など)に対して意見を伝えたり、判決の前に被害者としての心情や意見を述べることもできる。

弁護士に依頼して、自分の代わりに裁判に出席してもらうことも可能。

あくまで加害者の罪の重さを決める「刑事裁判」のためのものであり、ケガの慰謝料などを請求する「民事(示談交渉)」とは手続きが全く異なる。

被害者請求(ひがいしゃせいきゅう)

被害者請求(ひがいしゃせいきゅう)とは、加害者が加入している自賠責保険の取り扱い会社に直接、損害賠償請求額の支払いを請求すること。加害者側の保険会社が手続きを行う「事前認定」とは異なり、被害者自身が手続きを進める点が特徴。

医師に書いてもらった「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」だけでなく、症状を補足するレポートや追加の検査結果など、等級認定に有利と思われる資料を自分の判断で提出できるため、どのような資料を提出したかがすべて把握できる。

後遺症が残った場合において、自賠責後遺障害等級が認定されると、加害者との示談が成立する前であっても、自賠責保険から支払われる限度額(14級なら75万円など)を先行して受け取ることができる。

被害者請求には2種類の方法があり、①加害者から交通事故に基づく損害賠償金の支払いを受けられないなどの場合、当面の治療費や生活費のための費用として一時金を請求する「仮渡金請求」と、②交通事故によるケガの治療が完了、あるいは後遺障害の症状が固定して全損害額が確定した段階で請求する「本請求」がある。

ひき逃げ(ひきにげ)

ひき逃げ(ひきにげ)とは、人身事故(人が死傷した事故)を起こした運転者が、救護や警察への報告をせず現場から立ち去ることであり、法律用語ではない。
道路交通法違反として、刑事罰が科される。
道路交通法違反になる場合、正式には「救護義務違反」と呼ばれる。

科されるペナルティとしては、以下(2026年5月現在)。

刑事罰 救護義務違反だけで「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」が
科され、過失運転致死傷罪などと合わせて重い罪になる可能性がある。
行政処分 一回で免許取り消し処分となり、再び免許を取得できない期間
(欠格期間)も長く設定される。
刑事罰
救護義務違反だけで「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科され、過失運転致死傷罪などと合わせて重い罪になる可能性がある。
行政処分
一回で免許取り消し処分となり、再び免許を取得できない期間(欠格期間)も長く設定される。

人がケガをしていない物損事故でそのまま立ち去る行為は、ひき逃げではなく一般に「当て逃げ」と呼ばれ、区別される。

被害者側の問題として、加害者が特定できない場合は相手の保険会社に賠償請求できないという深刻な状況が生じるため、この場合に備えて、政府が運営する政府保障事業(自賠責保険の補償に準じた最低限の補償を受けられる制度)を利用することができる。

また、被害者自身が加入している任意保険の人身傷害補償保険や無保険車傷害保険を活用できる場合もある。

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