交通事故に関する
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被害者請求(ひがいしゃせいきゅう)とは、加害者が加入している自賠責保険の取り扱い会社に直接、損害賠償請求額の支払いを請求すること。加害者側の保険会社が手続きを行う「事前認定」とは異なり、被害者自身が手続きを進める点が特徴。
医師に書いてもらった「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」だけでなく、症状を補足するレポートや追加の検査結果など、等級認定に有利と思われる資料を自分の判断で提出できるため、どのような資料を提出したかがすべて把握できる。
後遺症が残った場合において、自賠責後遺障害等級が認定されると、加害者との示談が成立する前であっても、自賠責保険から支払われる限度額(14級なら75万円など)を先行して受け取ることができる。
被害者請求には2種類の方法があり、①加害者から交通事故に基づく損害賠償金の支払いを受けられないなどの場合、当面の治療費や生活費のための費用として一時金を請求する「仮渡金請求」と、②交通事故によるケガの治療が完了、あるいは後遺障害の症状が固定して全損害額が確定した段階で請求する「本請求」がある。