最新記事一覧
「い」の頭文字の交通事故の解説用語集
-
異議申立て(いぎもうしたて)
-
異議申立て(いぎもうしたて)とは、自賠責保険の後遺障害等級の認定結果に納得できないときに、あらためて判断を求める手続きのこと。
被害者請求の場合は自賠責保険会社・共済組合に、事前認定の場合は加害者側の任意保険会社を通じて申し立てる。損害調査を行う損害保険料率算出機構で再度調査・審査され、異議申立事案の多くは、弁護士や専門医など外部の専門家が参加する自賠責保険(共済)審査会でも検討される。
異議申立ての回数に制限はなく、何度でも申し立てることができる。ただし、同じ資料や同じ主張を繰り返すだけでは結論が変わる可能性は低い。非該当や低い等級となった理由を確認し、それに対応する新たな資料を提出できるかが重要になる。新たな検査結果や医師の意見書、症状の経過を示す診療記録などがその例となる。
異議申立て自体について独立した申立期限は定められていないが、自賠責保険への被害者請求権には時効がある。後遺障害については、原則として症状固定日の翌日から3年以内とされているため、時効を意識して手続きを進める必要がある。
このほか、自賠責保険・共済紛争処理機構に判断を求める方法や、訴訟で争う方法もある。紛争処理機構への申請は同じ事案について一度限りであるため、どの手続きを選ぶかは、新たな資料の有無や時効までの期間などを踏まえて検討する必要がある。
-
慰謝料(いしゃりょう)
-
慰謝料(いしゃりょう)とは、交通事故によって受けた精神的な苦痛(心のダメージ)に対する損害賠償金のこと。
法律専門家ではない者の場合では、「示談金」と同じ意味で使われることがあるが、正確には「損害賠償金」の中に含まれる1つの項目。
交通事故の慰謝料には主に、けがによる精神的苦痛に対する傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料、死亡事故の場合の死亡慰謝料がある。
死亡事故では、被害者本人の慰謝料に加えて、遺族固有の慰謝料が認められることもある。
慰謝料の金額は、けがの程度や入通院期間、後遺障害の等級などによって決まり、算定には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)などの基準が用いられる。
-
逸失利益(いっしつりえき)
-
逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故に遭わなければ将来得られたはずの収入(利益)のことで、交通事故による死亡や後遺障害のために、働く能力が失われたり低下したりしたことに対する補償のこと。
主に後遺障害が残った場合、または死亡した場合に本来得られたはずの将来の収入(事故前に働いていた人は事故前年度の年収を基本とする。)をもとに逸失利益が計算され、損害賠償として請求することができる。
金額は将来の収入の蓋然性・労働能力喪失期間などを考慮して算出される。
最新記事一覧




