交通事故に関する
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素因減額(そいんげんがく)とは、被害者がもともと持っていた「持病」や「身体的特徴」、「心の状態」などの要因によって損害が大きくなった場合に、その影響分を差し引いて損害賠償額を減らすこと。「損害の公平な分担」の考え方から、「事故の衝撃は小さかったが、持病のせいで大怪我になってしまった」という場合、その全てを加害者の責任にするのは不公平である、という考えに基づいている。
たとえば、追突事故でむち打ちになった際、「もともと首のヘルニアを持っていたから重症化した」として賠償金が削られるケースなどがある。
素因には、身体的な要因(持病・加齢・既往症)と、心理的な要因(被害者の性格や精神的な状態)がある。
しかしながら、単に持病があるというだけで必ず減額されるわけではなく、その疾患が「普通の人ならそこまで悪化しないはずの損害を明らかに拡大させた」と認められる場合にのみ適用される。
減額の割合は、医学的知見や裁判例を踏まえて個別に判断される。