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は行の交通事故の解説用語
交通事故に関する「は行」の用語の解説ページです。
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被害者参加制度(ひがいしゃさんかせいど)
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被害者参加制度(ひがいしゃさんかせいど)とは、交通事故などの刑事事件で、被害者や遺族が刑事裁判に直接参加し、法廷で意見を述べたり質問したりできる制度のこと。2008年(平成20年)の法改正で導入された。
加害者の処罰がどのように決まるのかを、被害者側がより主体的に関われるようにするために設けられている。危険運転致死傷罪や、過失運転致死傷罪(人身事故)など、一定の重大事件が対象になる。
傍聴だけでなく、一定の範囲で裁判手続きに関与でき、裁判官の許可のもと、被告人や証人に質問もできる。また、検察官の活動(質問など)に対して意見を伝えたり、判決の前に被害者としての心情や意見を述べることもできる。
弁護士に依頼して、自分の代わりに裁判に出席してもらうことも可能。
あくまで加害者の罪の重さを決める「刑事裁判」のためのものであり、ケガの慰謝料などを請求する「民事(示談交渉)」とは手続きが全く異なる。
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被害者請求(ひがいしゃせいきゅう)
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被害者請求(ひがいしゃせいきゅう)とは、加害者が加入している自賠責保険の取り扱い会社に直接、損害賠償請求額の支払いを請求すること。加害者側の保険会社が手続きを行う「事前認定」とは異なり、被害者自身が手続きを進める点が特徴。
医師に書いてもらった「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」だけでなく、症状を補足するレポートや追加の検査結果など、等級認定に有利と思われる資料を自分の判断で提出できるため、どのような資料を提出したかがすべて把握できる。
後遺症が残った場合において、自賠責後遺障害等級が認定されると、加害者との示談が成立する前であっても、自賠責保険から支払われる限度額(14級なら75万円など)を先行して受け取ることができる。
被害者請求には2種類の方法があり、①加害者から交通事故に基づく損害賠償金の支払いを受けられないなどの場合、当面の治療費や生活費のための費用として一時金を請求する「仮渡金請求」と、②交通事故によるケガの治療が完了、あるいは後遺障害の症状が固定して全損害額が確定した段階で請求する「本請求」がある。
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ひき逃げ(ひきにげ)
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ひき逃げ(ひきにげ)とは、人身事故(人が死傷した事故)を起こした運転者が、救護や警察への報告をせず現場から立ち去ることであり、法律用語ではない。
道路交通法違反として、刑事罰が科される。
道路交通法違反になる場合、正式には「救護義務違反」と呼ばれる。科されるペナルティとしては、以下(2026年5月現在)。
刑事罰 救護義務違反だけで「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」が
科され、過失運転致死傷罪などと合わせて重い罪になる可能性がある。行政処分 一回で免許取り消し処分となり、再び免許を取得できない期間
(欠格期間)も長く設定される。- 刑事罰
- 救護義務違反だけで「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科され、過失運転致死傷罪などと合わせて重い罪になる可能性がある。
- 行政処分
- 一回で免許取り消し処分となり、再び免許を取得できない期間(欠格期間)も長く設定される。
人がケガをしていない物損事故でそのまま立ち去る行為は、ひき逃げではなく一般に「当て逃げ」と呼ばれ、区別される。
被害者側の問題として、加害者が特定できない場合は相手の保険会社に賠償請求できないという深刻な状況が生じるため、この場合に備えて、政府が運営する政府保障事業(自賠責保険の補償に準じた最低限の補償を受けられる制度)を利用することができる。
また、被害者自身が加入している任意保険の人身傷害補償保険や無保険車傷害保険を活用できる場合もある。
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物損(ぶっそん)
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物損(ぶっそん)とは、交通事故によって、車、建物、所持品などの「物」が壊れた損害のこと。
「物損事故」とは、ケガ人がおらず、物だけの被害で済んだ事故のことで、修理費や買い替え費用などが損害として扱われる。
対象になる主なもの
車両の修理費 車やバイク、自転車の修理代、または買い替え費用、
レッカー代、評価損(事故車扱いによる価値低下)など代車費用 修理中に使ったレンタカー代など 積載物・所持品 事故時に身につけていた衣類、時計、眼鏡、スマホ、
積んでいた荷物など建物・公共物 ガードレール、電柱、店舗の壁、家屋、フェンスの破損など - 車両の修理費
- 車やバイク、自転車の修理代、または
買い替え費用、レッカー代、評価損
(事故車扱いによる価値低下)など - 代車費用
- 修理中に使ったレンタカー代など
- 積載物・所持品
- 事故時に身につけていた衣類、時計、
眼鏡、スマホ、積んでいた荷物など - 建物・公共物
- ガードレール、電柱、店舗の壁、家屋、
フェンスの破損など
交通事故には「物損」と「人身(ケガや死亡)」の2種類があり、自賠責保険が適用されるのは「人身」のみで、物損は原則として対物賠償保険(任意保険)でカバーされる。
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弁護士基準(べんごしきじゅん)
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弁護士基準(べんごしきじゅん)とは、裁判所や弁護士が交通事故の損害賠償額を算定する際に、過去の膨大な裁判例に基づいて採用する計算基準のことで、主に、通称青本と呼ばれる「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター本部編)、赤い本と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部編)を用いて計算し、「裁判基準」とも呼ばれる。
交通事故の損害賠償の計算方法には一般的に、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)の3つの算定基準があり、この中で最も高い水準とされている。
そのため、保険会社が提示する示談金(任意保険基準)よりも高額になるケースが多く、弁護士が交渉や訴訟を行うことで、この基準あるいはこの基準に近い金額で解決できる可能性がある。
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弁護士費用特約(べんごしひようとくやく)
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弁護士費用特約(べんごしひようとくやく)とは、交通事故の被害に遭ったときに、弁護士への相談料や依頼した場合の弁護士報酬を保険会社が負担してくれる保険の特約のこと。加害者だけでなく被害者側が利用できる特約として、多くの自動車保険に付帯されている。
一般的には、相談料は上限10万円程度、報酬などの依頼費用は300万円まで補償される。また、この特約を使っても、翌年の保険料が高くなったり等級が下がったりすることはない。
本人が加入していなくても、同居の家族や未婚の場合の別居の両親、あるいは乗っていた車の保険その他の保険に特約がついていれば利用できる場合がある。
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弁特(べんとく)
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弁特(べんとく)とは、「弁護士費用特約」を略した言葉のこと。
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