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交通事故に関する「は行」の用語の解説ページです。
弁護士基準(べんごしきじゅん)とは、裁判所や弁護士が交通事故の損害賠償額を算定する際に、過去の膨大な裁判例に基づいて採用する計算基準のことで、主に、通称青本と呼ばれる「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター本部編)、赤い本と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部編)を用いて計算し、「裁判基準」とも呼ばれる。
交通事故の損害賠償の計算方法には一般的に、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)の3つの算定基準があり、この中で最も高い水準とされている。
そのため、保険会社が提示する示談金(任意保険基準)よりも高額になるケースが多く、弁護士が交渉や訴訟を行うことで、この基準あるいはこの基準に近い金額で解決できる可能性がある。
弁護士費用特約(べんごしひようとくやく)とは、交通事故の被害に遭ったときに、弁護士への相談料や依頼した場合の弁護士報酬を保険会社が負担してくれる保険の特約のこと。加害者だけでなく被害者側が利用できる特約として、多くの自動車保険に付帯されている。
一般的には、相談料は上限10万円程度、報酬などの依頼費用は300万円まで補償される。また、この特約を使っても、翌年の保険料が高くなったり等級が下がったりすることはない。
本人が加入していなくても、同居の家族や未婚の場合の別居の両親、あるいは乗っていた車の保険その他の保険に特約がついていれば利用できる場合がある。
弁特(べんとく)とは、「弁護士費用特約」を略した言葉のこと。