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か行の交通事故の解説用語

交通事故に関する「か行」の用語の解説ページです。

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過失相殺(かしつそうさい)

過失相殺(かしつそうさい)とは、交通事故の被害者側にも過失(不注意)があった場合、その割合に応じて損害賠償額を減らす仕組みのこと。

被害者にも事故発生の原因があるときに適用される。

たとえば、損害額が100万円で被害者の過失が30%とされた場合、30%が差し引かれ、受け取れる賠償額は70万円になる。

減額される割合は、事故状況や判例、当事者の過失割合をもとに判断される。

なお、自賠責保険には「被害者保護」の観点から、過失が70%未満であれば賠償額を減額しないという独自のルール(重過失減額)がある。

過失割合(かしつわりあい)

過失割合(かしつわりあい)とは、交通事故が起きた原因について、当事者それぞれにどれだけ責任(過失)があるかを数値で示したもの。

この数値が損害賠償額の計算に直接影響し、過失が大きいほど相手から受け取れる賠償額は減り、自分が支払う側の負担が増える。

通常は0:100、20:80、50:50 のように合計が100%になるように決められ、たとえば「20:80」の場合は、一方に20%、もう一方に80%の責任があることを意味する。

過去の膨大な裁判データに基づいた「別冊判例タイムズ」という基準本を基準に、事故状況(信号、速度、道路形状、注意義務など)を踏まえて判断される。示談が成立する場合は協議で決まるが、争いがあれば裁判所が判断する。

「夜間だった」「スピード違反があった」というような個別の状況(修正要素)によって、基本の割合から 5〜10% 程度数字が動くことがある。

休業損害(きゅうぎょうそんがい)

休業損害(きゅうぎょうそんがい)とは、交通事故による怪我の治療のために仕事を休んだことで失われた収入を補償するための損害賠償金のこと。

交通事故がなければ得られたはずの収入を、実際の休業日数や収入資料に基づいて算定する。

有給休暇を使って休んだ場合でも、「本来なら自由に使えるはずだった有給を事故のために消費した」とみなされるため、休業損害として請求できる。

給与所得者・自営業者・パート・アルバイトなど 職種を問わず請求可能で、家事に従事する「主婦(主夫)」も対象となる。

証明には、給与明細・源泉徴収票・休業損害証明書などが必要になる。

後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)

後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)とは、治療を行ってもそれ以上交通事故による障害が改善せず、付き合っていかなければならない障害(後遺症)が残ったことに対する精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のこと。

後遺障害慰謝料は「心の傷」への補償であり、後遺症のせいで将来の収入が減る分への補償は「逸失利益(いっしつりえき)」として別に計算される。

認定された後遺障害等級(1〜14級)に応じて金額が決まり、等級が重いほど高額になる。

慰謝料額の算定には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)などの基準が用いられる。

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