交通事故に関する
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休業損害(きゅうぎょうそんがい)とは、交通事故による怪我の治療のために仕事を休んだことで失われた収入を補償するための損害賠償金のこと。
交通事故がなければ得られたはずの収入を、実際の休業日数や収入資料に基づいて算定する。
有給休暇を使って休んだ場合でも、「本来なら自由に使えるはずだった有給を事故のために消費した」とみなされるため、休業損害として請求できる。
給与所得者・自営業者・パート・アルバイトなど 職種を問わず請求可能で、家事に従事する「主婦(主夫)」も対象となる。
証明には、給与明細・源泉徴収票・休業損害証明書などが必要になる。