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「き」の頭文字の交通事故の解説用語集

交通事故に関する頭文字「き」の用語の解説ページです。
危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)

危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)とは、法律が特に危険と定めた運転で人を死なせたり、けがを負わせたりしたときに問われる罪のこと。根拠となるのは「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」で、 「自動車運転死傷処罰法」 と略して呼ばれる。

対象となる運転は条文で限定的に列挙されており、正常な運転が困難な状態での飲酒運転や薬物使用、その進行を制御することが困難な高速度での運転などがこれにあたる。 通行を妨害する目的での割込み・幅寄せや、赤信号の殊更な無視も、重大な交通の危険を生じさせる速度で行うなど、法律上の要件を満たした場合に対象となる。

刑は類型によって異なる。第2条の基本的な法定刑は、死亡させた場合が1年以上20年以下の拘禁刑、負傷させた場合が15年以下の拘禁刑である。一方、アルコール・薬物の影響や一定の病気に関する第3条の類型では、死亡させた場合は15年以下、負傷させた場合は12年以下の拘禁刑となる。無免許運転による加重などは別に定められている。

遺族にとってつらいのは、外形的に悪質でも条文の類型に当てはまらなければこの罪では起訴されず、より刑の軽い過失運転致死傷罪にとどまる場合があることである。どちらで起訴するかは検察官が判断する。

休業損害(きゅうぎょうそんがい)

休業損害(きゅうぎょうそんがい)とは、交通事故による怪我の治療のために仕事を休んだことで失われた収入を補償するための損害賠償金のこと。

交通事故がなければ得られたはずの収入を、実際の休業日数や収入資料に基づいて算定する。

有給休暇を使って休んだ場合でも、「本来なら自由に使えるはずだった有給を事故のために消費した」とみなされるため、休業損害として請求できる。

給与所得者・自営業者・パート・アルバイトなど 職種を問わず請求可能で、家事に従事する「主婦(主夫)」も対象となる。

証明には、給与明細・源泉徴収票・休業損害証明書などが必要になる。

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