無料相談|全国対応|死亡事故と後遺障害に強い弁護士が慰謝料を増額。
  • 電話で相談
  • メールで相談
みらい総合法律事務所
相談件数 年間1000件以上。無料で電話相談する。24時間受付。 メール相談
交通事故相談SOS | みらい総合法律事務所

「に」の頭文字の交通事故の解説用語集

交通事故に関する頭文字「に」の用語の解説ページです。
入通院慰謝料(にゅうつういんいしゃりょう)

入通院慰謝料(にゅうつういんいしゃりょう)とは、交通事故による怪我によって入院や通院を余儀なくされたことで受けた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のこと。
別名「傷害慰謝料」とも呼ばれる。
個人の気持ちのつらさを数値化するのは難しいため、一般的には以下の「期間」や「日数」を目安に算出される。

  • ・入院していた期間
  • ・通院していた期間(または実通院日数)
  • ・怪我の重さ(他覚症状の有無など)

金額は 自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準 のいずれかで算定され、通院日数や治療期間が長いほど増額される傾向がある。

任意保険基準(にんいほけんきじゅん)

任意保険基準(にんいほけんきじゅん)とは、交通事故の被害者に対して、任意保険会社が独自に定めている慰謝料などの賠償額の算定基準のこと。

かつては業界統一の基準があったが、現在は各社が非公開の内部規定として運用している。

交通事故の損害賠償の計算方法には主に、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)の3つの算定基準があり、その中で任意保険基準は自賠責基準よりは高いが、弁護士基準より低い水準とされるのが一般的である。

そのため、示談交渉の際に保険会社から提示される示談金はこの任意保険基準に基づいて計算されていることが多く、被害者が法的に受け取れる最大額(弁護士基準)よりも低額の場合が多く、そのまま合意すると損をする可能性がある。

24時間365日受付