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た行の交通事故の解説用語
交通事故に関する「た行」の用語の解説ページです。
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治療費打ち切り(ちりょうひうちきり)
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治療費打ち切り(ちりょうひうちきり)とは、加害者側の任意保険会社が、それまで病院に対して直接支払っていた治療費の支払を終了すると被害者に伝えてくることの通称。
事故後、多くのケースでは保険会社が病院に治療費を直接支払う「一括対応」がとられている。打ち切りとはこの一括対応をやめるという通告であり、治療そのものを禁じるものではない。
連絡が入る時期には目安があり、むちうちなどでは事故からおおむね3か月~6か月前後、骨折を伴う場合は6か月前後とされる。ただしこれは保険会社の運用上の区切りにすぎない。
治療を続けるべきかどうかを判断するのは、保険会社ではなく主治医である。まだ改善の余地があると医師が考えているのに通院をやめてしまうと、症状固定が実際より早い時期とみなされ、慰謝料の対象期間が短くなったり、後遺障害の認定に届かなくなったりする。
打ち切り後も、健康保険に切り替えて自己負担で通院を続け、示談の段階でその分をまとめて請求するという進め方ができる。健康保険を使う際は、加入先へ第三者行為による傷病届を提出する必要がある。
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搭乗者傷害保険(とうじょうしゃしょうがいほけん)
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搭乗者傷害保険(とうじょうしゃしょうがいほけん)とは、契約した車に乗っている人が交通事故で負傷し、後遺障害が残り、または死亡したときに、あらかじめ決められた金額が支払われる任意自動車保険の補償の一つ。特約として提供されることもある。
対象になるのは運転者と同乗者で、実際に生じた損害額を計算するのではなく、入院・通院の日数や、ケガの部位・症状などに応じて定額が支払われる。支払方式や金額は保険会社や契約内容によって異なる。
実際の損害額に応じて支払う人身傷害保険とは、この点が根本的に違う。人身傷害保険では治療費や休業損害などを約款所定の基準で算定するが、搭乗者傷害保険では一定の条件を満たせば、治療が終わる前でも一時金を受け取れる場合がある。
原則として自分の過失割合にかかわらず支払われ、相手方から受け取る損害賠償金とも別枠で扱われる。搭乗者傷害保険金は、原則として損害賠償金から差し引かれない。ただし、故意や重大な過失、飲酒運転など、保険金が支払われない場合もある。
搭乗者傷害保険は、保険会社や商品によって補償内容が異なり、新規契約では付けられないものもある。人身傷害保険と併せて加入できる場合もあるため、自分の保険にどのような補償が付いているか、事故の前に確かめておきたい。
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