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「と」の頭文字の交通事故の解説用語集

交通事故に関する頭文字「と」の用語の解説ページです。
搭乗者傷害保険(とうじょうしゃしょうがいほけん)

搭乗者傷害保険(とうじょうしゃしょうがいほけん)とは、契約した車に乗っている人が交通事故で負傷し、後遺障害が残り、または死亡したときに、あらかじめ決められた金額が支払われる任意自動車保険の補償の一つ。特約として提供されることもある。

対象になるのは運転者と同乗者で、実際に生じた損害額を計算するのではなく、入院・通院の日数や、ケガの部位・症状などに応じて定額が支払われる。支払方式や金額は保険会社や契約内容によって異なる。

実際の損害額に応じて支払う人身傷害保険とは、この点が根本的に違う。人身傷害保険では治療費や休業損害などを約款所定の基準で算定するが、搭乗者傷害保険では一定の条件を満たせば、治療が終わる前でも一時金を受け取れる場合がある。

原則として自分の過失割合にかかわらず支払われ、相手方から受け取る損害賠償金とも別枠で扱われる。搭乗者傷害保険金は、原則として損害賠償金から差し引かれない。ただし、故意や重大な過失、飲酒運転など、保険金が支払われない場合もある。

搭乗者傷害保険は、保険会社や商品によって補償内容が異なり、新規契約では付けられないものもある。人身傷害保険と併せて加入できる場合もあるため、自分の保険にどのような補償が付いているか、事故の前に確かめておきたい。

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