交通事故に関する
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治療費打ち切り(ちりょうひうちきり)とは、加害者側の任意保険会社が、それまで病院に対して直接支払っていた治療費の支払を終了すると被害者に伝えてくることの通称。
事故後、多くのケースでは保険会社が病院に治療費を直接支払う「一括対応」がとられている。打ち切りとはこの一括対応をやめるという通告であり、治療そのものを禁じるものではない。
連絡が入る時期には目安があり、むちうちなどでは事故からおおむね3か月~6か月前後、骨折を伴う場合は6か月前後とされる。ただしこれは保険会社の運用上の区切りにすぎない。
治療を続けるべきかどうかを判断するのは、保険会社ではなく主治医である。まだ改善の余地があると医師が考えているのに通院をやめてしまうと、症状固定が実際より早い時期とみなされ、慰謝料の対象期間が短くなったり、後遺障害の認定に届かなくなったりする。
打ち切り後も、健康保険に切り替えて自己負担で通院を続け、示談の段階でその分をまとめて請求するという進め方ができる。健康保険を使う際は、加入先へ第三者行為による傷病届を提出する必要がある。