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フローチャート図解付き!交通事故の被害者の対応マニュアル

最終更新日 2024年 04月25日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠


交通事故の被害者になった場合には、以下のプロセスを辿って解決に至ります。

    【死亡事故の場合】
    ①交通事故発生
    ②警察、病院等からの連絡、事故状況、加害者の身元、任意保険確認
    ③葬儀
    ④加害者の刑事事件への関与(被害者参加)
    ⑤保険会社との示談交渉
    ⑥示談成立、入金
    ⑦または、訴訟
    【怪我の場合】
    ①交通事故発生
    ②刑事事件への関与、加害者の身元、任意保険確認
    ③治療に専念と症状固定
    ④自賠責後遺障害等級認定
    ⑤保険会社との示談交渉
    ⑥示談成立、入金
    ⑦または、訴訟

被害者は、慣れない手続で戸惑うことも多いと思います。

そこで、本記事では、交通事故の被害者が対応すべきことをフローチャート図解付きで解説していきたいと思います。

本記事を参考にしていただき、交通事故の被害者は、決して損をすることがないようにしていただければと思います。

交通事故の全体の流れと手続きのフローチャート

交通事故が発生してから、被害者の方が慰謝料などの損害賠償金を受け取るまでには、さまざまな手続きがあります。

まずは、どのような手続きを、いつ行なうべきなのか、全体の流れを把握することが大切です。

 

交通事故にあったらまずやるべき6つのこと

交通事故の被害者の方は、傷害(ケガ)が重傷でなければ、まずは次のことを行なってください。

1つずつわかりやすく解説します。

加害者の確認

☑加害者に運転免許証を提示してもらい、①住所、②氏名、③電話番号(携帯電話、自宅)等を確認して、メモをしたり写真を撮っておく。

☑加害者が名刺を持っているときはもらっておく(名刺がない場合は、勤務先、電話番号等をメモ)。
従業員が勤務中に交通事故を起こした場合は、雇用主(会社)も損害賠償責任を負う場合があります。
それは、会社には「使用者責任」と「運行供用者責任」があるからです。


 

☑加害車両のナンバーを確認、また加害車両の保有者も確認しておく。
自動車損害賠償保障法により、運転者だけでなく、保有者も損害賠償責任を負うからです。
ナンバーは、車検証に記載してあるので提示してもらい、携帯電話などで写真を撮っておきましょう。

警察への連絡

警察への連絡
☑必ず警察に連絡する。

事故直後、痛みはないし、ケガも大したことないと思っても、あとから痛み出したり、重傷だったというケースもあります。
ですから、まずは警察に連絡してください。

警察に連絡をしないと、交通事故の手続に必要な「交通事故証明書」や、事故状況を検証した「実況見分調書」や「供述調書」が作成されません。

すると、どうなるかというと……
・交通事故証明書がないと、そもそも交通事故が起きた、ということ自体の証明が争いになることがある。
・「実況見分調書」や「供述調書」がないと、あとか民事の示談交渉をする際に、事故状況の立証が難しくなってしまう。

という可能性があります。

☑可能であれば、事故の状況や加害者の言い分を確認しておく。

警察からの聞き取り調査に備えて、記憶が鮮明なうちに、事故状況や加害者の発言、言い分を確認し、メモなどしておきましょう。

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ポイント①:実況見分調書と供述調書が重要な理由

交通事故が発生した後、警察に通報すると、現場では警察官による実況見分が行なわれます。
その際、事故の状況などについて当事者である被害者と加害者両方も実況見分に立ち会い、それぞれの主張を述べます。
それらを総合して、事故の状況を明らかにするために警察官が作成するのが、実況見分調書や供述調書です。

刑事事件の際に使われるものなのですが、民事の示談交渉をする際にも、加害者と被害者の過失割合を判断するときに重要な証拠となります。
また過失割合などで争いになり、示談交渉が決裂した時には、裁判所に証拠として提出されます。
ですから、警察からの聞き取りの際には必ず自分の記憶どおりに証言して、実況見分調書や供述調書作成してもらうようにしましょう。

 

ポイント②:過失割合とは?

交通事故の発生、および損害の拡大について、被害者側にも過失(責任)がある場合の割合を「過失割合」といいます。

そして、その過失割合によって損害賠償額を減額することを「過失相殺」といいます。

過失割合は、交通事故の示談交渉でもめることが多く、損害賠償で問題になることの1つだといえます。

たとえば、損害賠償金(保険金)が1000万円の場合で、過失割合が加害者70%、被害者30%と判断された場合、被害者の方が受け取るのは300万円が減額されて、700万円になってしまいます。

交通事故の被害にあって、肉体的、精神的な苦痛、損害を負ったうえに、損害賠償金を減額されることには納得がいかない、という被害者の方は多いでしょう。

そのため、過失割合が争点になることが多いのです。


 

よくわかる動画解説はこちら

 

ポイント③:救急搬送された場合はどうする?

救急搬送されたため、事故現場で状況説明ができないときは、ケガの状態を見ながら、できるだけ早く、警察に被害者立会の実況見分調書を作成してもらうようにしましょう。

事故に対する主張が被害者と加害者の間で異なると、のちの示談交渉において慰謝料などの金額でもめてしまうことが多くあります。

事故に対する主張が加害者とは異なることが予想されるような場合には、なるべく早く被害者立会の実況見分調書を作成してもらうよう警察に申し出た方がいいでしょう。

目撃者/ドライブレコーダー映像の確保

☑発生した交通事故に目撃者がいるなら、氏名、住所、連絡先等を聞いておく。

交通事故の直後、加害者は自分の責任を認めていたとしても、後になると違った主張をしてくることがあります。
そうした場合は目撃者の証言が有効になるので、協力をお願いしておくようにしましょう。

また、近年ではドライブレコーダーの普及にともない、重要な証拠となることが増えているので、映像を確保しておくことも忘れないでください。

加害者側の保険会社の確認

加害者側の保険会社の確認
☑加害者が加入している「自賠責保険」と「任意保険」を確認しておく。

交通事故に関わる保険には、「自賠責保険」と「任意保険」があります。

1.自賠責保険
・「自動車損害賠償保障法(自賠法)」により、自動車やバイクのすべての運転者、所有者に加入が義務づけられているもので、強制保険とも呼ばれます。

・自賠責保険は、被害者の方が最低限の損害賠償金を加害者を介することなく直接受け取ることができるために設立されたものです。

2.任意保険
・自賠責保険の補償は最低限のものであるため、被害者の方が負った損害についてすべてを補償できない場合があります。

・自賠責保険金だけでは損害賠償金(保険金)が足りない場合に備えて運転者が加入するのが任意保険です。

【参考資料】
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の 支払基準(国土交通省)

被害者の方は、のちの損害賠償請求に関わってくるので、加害者側の保険会社もしっかり確認しておきましょう。


 

自身が加入している保険会社に連絡

☑被害者ご自身が任意保険に加入している場合は、その保険会社に連絡する。

被害者ご自身が加入している任意保険に、人身傷害補償特約弁護士費用特約、搭乗者傷害特約などがついていれば使うこともできます。

特に、無保険者補償特約がついていれば、加害者が無保険の場合などで保険金を受け取ることができます。

なお、同居の親族や別居の両親(独身の場合)が加入している保険を使うことができる場合もあるので、確認するといいでしょう。


 

 

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病院に必ず行く

病院に必ず行く
☑痛みはないと思っても必ず病院に行って、診察、治療を受ける。

「痛みはないし、ケガは大したことないから病院にはいかなくてもいいだろう…」
「仕事が忙しいから病院に行く時間がない…」

このような理由から、事故後に病院に行かない人がいますが、これはNGです。
なぜかというと、時間が経ってから痛みが出てくる、具合が悪くなるということもあるからです。

事故後すぐに病院に行き、診察を受けないと、その痛みや具合の悪さと事故との因果関係が認められず、治療費が支払われない、慰謝料などの損害賠償金を受け取ることができない、といった問題が起きてくるからです。

 

後遺障害が残った場合の対応

ケガの治療を行なっていくと、ある段階で医師からこんな診断を受ける場合があります。

「そろそろ、症状固定としましょう」

これ以上の治療を続けても回復の見込みがない、完治しないという状態のことを「症状固定」といいます。


 

症状固定の診断後は、後遺症が残ってしまうことになるので、ご自身の後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

自賠責後遺障害等級は、1級~14級まであり、後遺障害の部位や程度によって、この中のいずれかの等級が認定されることになります。

国土交通省:「自賠責後遺障害等級表」

この後遺障害等級認定は、保険会社ではなく、損害保険料率算出機構という中立的な立場の機関が行います。

但し、注意が必要なのは、この自賠責後遺障害等級認定は、間違っていることがある、ということです。

資料不足だったり、認定の誤りだったり、ということがあるのです。

実は、後遺障害が残った場合の損害賠償額の計算は、この自賠責後遺障害等級によって行いますので、等級に間違いがあると、損害賠償額の計算に大きな違いが出てきます。

知らずに示談してしまうと、被害者が大きく損をする可能性があることに注意が必要です。

損をするのを防ぐには、自賠責後遺障害等級認定を受けた場合には、交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

 

よくわかる動画解説はこちら

 

死亡事故の場合の対応

死亡事故の場合には、被害者が死亡してしまっているので、対応するのはご遺族となります。

そして、損害賠償請求権は相続の対象となるので、示談金を受け取ることができるのは、法定相続人となります。

誰が法定相続人になるのかについては、以下の記事を参考にしてください。


 
死亡事故の場合、被害者の葬儀を行います。

この時、加害者が香典を持ってくることがありますが、受け取るかどうかを決めておかないと、バタバタした現場で受け取ってしまうかもしれません。

しかし、受け取ったことを後で後悔することもありますので、事前に受け取るかどうかを決めておき、関係者に伝えておくことをおすすめします。

49日が終わると、示談交渉が開始され、保険会社から連絡があります。

しかし、ここで示談交渉を行うかどうかも決めておく必要があります。

というのは、加害者が刑事裁判にかけられている場合、民事で示談が成立してしまうと、ご遺族の精神的苦痛が慰謝料で和らいだとして、加害者の刑事処分が軽くなる可能性があるためです。

詳しくは、以下の動画をご覧ください。

また、加害者が刑事裁判にかけられている場合、被害者のご遺族は、刑事裁判に参加して意見を述べたりすることができる場合があります。

この制度を「被害者参加制度」といいます。

みらい総合法律事務所では、被害者参加のサポートをしていますので、死亡事故のご遺族が被害者参加をご希望の場合には、ご相談いただければと思います。

参考記事:交通事故の被害者参加をサポート

加害者の刑事事件が終わったら、示談交渉を開始します。

死亡事故は損害賠償額が多額になるので、少しのミスで大きく損をしてしまいます。

死亡事故の損害賠償金は被害者の命の値段ですので、ご遺族は、決して損をしないようにしていただければと思います。

参考記事:死亡事故で弁護士に頼むメリットとデメリット

慰謝料を増額するための対応

慰謝料を増額するためには示談交渉を行なう
被害者の方が慰謝料を増額するためには、示談交渉を行なう必要があります。

保険会社との示談交渉は、まず、保険会社から示談金の提示があります。

被害者は、その示談金で示談するのか、増額交渉するのかを検討することになります。

ここで注意点があります。

保険会社が提示してくる示談金は、適正な金額よりも低い金額であることを多いことです。

ですから、多くの場合には、保険会社から提示された示談金で示談をしてはいけません。

保険会社が低い示談金を提示してくる理由については、以下の記事を参考にしてください。


 
したがって、被害者としては、保険会社から示談金が提示されたら、まずは交通事故に精通した弁護士に相談し、その金額が妥当なのかどうか、また、どの程度増額しそうかを確認することをおすすめします。

そして、実務では、被害者が直接保険会社と交渉しても増額しないことが多いので、弁護士に依頼することも検討しましょう。

慰謝料の計算方法には、金額が低い方から「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、保険会社は、任意保険基準で示談金を提示してくることが多いです。

これを弁護士基準にまで引き上げるには、弁護士に依頼することが重要な選択肢となってきます。

参考記事:交通事故示談を弁護士基準で解決した事例

また、慰謝料には、相場がありますが、慰謝料が相場より増額する事例もありますので、自分の事案が、慰謝料が増額する事案かどうか、確認することも必要です。

これは、自分では判断できないと思いますので、やはり弁護士に確認することをおすすめします。

参考記事:交通事故の慰謝料を相場以上に増額した裁判例

みらい総合法律事務所が解決した増額事例集

ここでは、みらい総合法律事務所が実際に解決した慰謝料増額事例をご紹介します。
交通事故に強い弁護士に依頼して、示談交渉を行なうと、どのくらい増額するのかを知っていただきたいと思います。

51歳男性の慰謝料等が約2.2倍に増額

51歳、会社員の男性が交通事故の被害にあい、外貌醜状、耳鳴りなどの後遺症が残ってしまいました。

後遺障害等級は併合8級が認定され、加害者側の任意保険会社は約887万円の示談金を提示してきました。

この金額の妥当性を確認するため、被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉をしたところ、外貌醜状のために逸失利益はない、と保険会社は主張してきました。
そこで弁護士が粘り強く交渉し、逸失利益などを主張していったことで、最終的には保険会社が逸失利益を認め、2000万円で解決した事例です。

当初提示額から、約2.2倍、1110万円以上も増額したことになります。

46歳男性の慰謝料等が約3.7倍に増額

バイクで走行中の46歳男性が左折車に巻き込まれた交通事故。

右頸椎骨折などの傷害のため後遺症が残り、後遺障害等級は12級7号が認定されました。

約292万円の示談金(保険金)を提示され、被害者の方は、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
今後の示談交渉は弁護士に依頼したほうがいいと判断しされ、みらい総合法律事務所の弁護士が受任し、示談交渉が開始されました。

過失割合が争点になりましたが、最終的には1100万円で示談解決。
当初提示額から、約3.7倍に増額したことになります。

75歳女性の慰謝料等が約2000万円の増額

交差点での出合い頭の事故で、75歳の女性が脊髄損傷の傷害を負い、後遺障害等級は3級3号が認定されました。

加害者側の任意保険会社は示談金として約2843万円を提示。
被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士の見解は「まだ増額可能」というものだったため、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため、提訴。
裁判では逸失利益が争点となりましたが、弁護士の主張が認められ、約2000万円増額の4900万円で解決した事例です。

7歳女児の慰謝料等が約2300万円の増額

7歳の女児が交通事故にあい、高次脳機能障害の後遺症のため、2級1号の後遺障害等級が認定されました。

加害者側の任意保険会社は示談金として約9742万円を提示。
ご両親が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉を依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉したところ、1億2000万円まで増額。
弁護士は、「裁判になれば、さらに増額は可能」とご両親に伝えましたが、「裁判まではしたくない」ということで、示談解決となった事例です。

当初提示額から、約2300万円増額したことになります。

その他の解決事例はこちら

交通事故は弁護士に相談・依頼してください!

交通事故は弁護士に相談・依頼してください!
ここまでお話ししたように、交通事故の被害にあった場合は、さまざまな手続きがあり、被害者の方は慰謝料など損害賠償金について保険会社と示談交渉を行なわなければなりません。

しかし、被害者の方ご自身が示談交渉を行なった場合、保険会社は慰謝料などの増額に同意することは、まずありません。

ですから、交通事故の示談交渉は交通事故に強い弁護士に相談・依頼することを検討していただきたいと思います。

みらい総合法律事務所では交通事故の被害者救済のエキスパートとして、
後遺障害や死亡事故などの人身事故に関して年間1000件以上
被害者の方からご相談をいただいています。

人身事故の被害者の方、ご遺族から、 無料相談を受け付けていますので、示談の前に、まずは一度ご相談ください。


 

 

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