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フローチャート図解付き!交通事故の被害者が必ずすべきこと

最終更新日 2024年 03月14日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠


突然の交通事故……気が動転して、何を、どうすればいいのかわからない、という被害者の方は多いでしょう。

しかし、やるべきことをやっていないと、その後に必要な後遺障害等級の認定や、慰謝料などの損害賠償金についての示談交渉で損をしてしまうことになりかねません。

そこで本記事では、交通事故の被害者の方が、交通事故発生後に「必ずやるべきこと」について解説します。

交通事故の全体の流れと手続きのフローチャート

交通事故が発生してから、被害者の方が慰謝料などの損害賠償金を受け取るまでには、さまざまな手続きがあります。

まずは、どのような手続きを、いつ行なうべきなのか、全体の流れを把握することが大切です。

 

交通事故にあったらまずやるべき6つのこと

交通事故の被害者の方は、傷害(ケガ)が重傷でなければ、まずは次のことを行なってください。

1つずつわかりやすく解説します。

加害者の確認

☑加害者に運転免許証を提示してもらい、①住所、②氏名、③電話番号(携帯電話、自宅)等を確認して、メモをしたり写真を撮っておく。

☑加害者が名刺を持っているときはもらっておく(名刺がない場合は、勤務先、電話番号等をメモ)。
従業員が勤務中に交通事故を起こした場合は、雇用主(会社)も損害賠償責任を負う場合があります。
それは、会社には「使用者責任」と「運行供用者責任」があるからです。


 

☑加害車両のナンバーを確認、また加害車両の保有者も確認しておく。
自動車損害賠償保障法により、運転者だけでなく、保有者も損害賠償責任を負うからです。
ナンバーは、車検証に記載してあるので提示してもらい、携帯電話などで写真を撮っておきましょう。

警察への連絡

警察への連絡
☑必ず警察に連絡する。

事故直後、痛みはないし、ケガも大したことないと思っても、あとから痛み出したり、重傷だったというケースもあります。
ですから、まずは警察に連絡してください。

警察に連絡をしないと、交通事故の手続に必要な「交通事故証明書」や、事故状況を検証した「実況見分調書」や「供述調書」が作成されません。

すると、どうなるかというと……
・交通事故証明書がないと、そもそも交通事故が起きた、ということ自体の証明が争いになることがある。
・「実況見分調書」や「供述調書」がないと、あとか民事の示談交渉をする際に、事故状況の立証が難しくなってしまう。

という可能性があります。

☑可能であれば、事故の状況や加害者の言い分を確認しておく。

警察からの聞き取り調査に備えて、記憶が鮮明なうちに、事故状況や加害者の発言、言い分を確認し、メモなどしておきましょう。

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注意ポイント①:実況見分調書と供述調書が重要な理由

交通事故が発生した後、警察に通報すると、現場では警察官による実況見分が行なわれます。
その際、事故の状況などについて当事者である被害者と加害者両方も実況見分に立ち会い、それぞれの主張を述べます。
それらを総合して、事故の状況を明らかにするために警察官が作成するのが、実況見分調書や供述調書です。

刑事事件の際に使われるものなのですが、民事の示談交渉をする際にも、加害者と被害者の過失割合を判断するときに重要な証拠となります。
また過失割合などで争いになり、示談交渉が決裂した時には、裁判所に証拠として提出されます。
ですから、警察からの聞き取りの際には必ず自分の記憶どおりに証言して、実況見分調書や供述調書作成してもらうようにしましょう。

 

注意ポイント②:過失割合とは?

交通事故の発生、および損害の拡大について、被害者側にも過失(責任)がある場合の割合を「過失割合」といいます。

そして、その過失割合によって損害賠償額を減額することを「過失相殺」といいます。

過失割合は、交通事故の示談交渉でもめることが多く、損害賠償で問題になることの1つだといえます。

たとえば、損害賠償金(保険金)が1000万円の場合で、過失割合が加害者70%、被害者30%と判断された場合、被害者の方が受け取るのは300万円が減額されて、700万円になってしまいます。

交通事故の被害にあって、肉体的、精神的な苦痛、損害を負ったうえに、損害賠償金を減額されることには納得がいかない、という被害者の方は多いでしょう。

そのため、過失割合が争点になることが多いのです。


 

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注意ポイント③:救急搬送された場合はどうする?

救急搬送されたため、事故現場で状況説明ができないときは、ケガの状態を見ながら、できるだけ早く、警察に被害者立会の実況見分調書を作成してもらうようにしましょう。

事故に対する主張が被害者と加害者の間で異なると、のちの示談交渉において慰謝料などの金額でもめてしまうことが多くあります。

事故に対する主張が加害者とは異なることが予想されるような場合には、なるべく早く被害者立会の実況見分調書を作成してもらうよう警察に申し出た方がいいでしょう。

目撃者/ドライブレコーダー映像の確保

☑発生した交通事故に目撃者がいるなら、氏名、住所、連絡先等を聞いておく。

交通事故の直後、加害者は自分の責任を認めていたとしても、後になると違った主張をしてくることがあります。
そうした場合は目撃者の証言が有効になるので、協力をお願いしておくようにしましょう。

また、近年ではドライブレコーダーの普及にともない、重要な証拠となることが増えているので、映像を確保しておくことも忘れないでください。

加害者側の保険会社の確認

加害者側の保険会社の確認
☑加害者が加入している「自賠責保険」と「任意保険」を確認しておく。

交通事故に関わる保険には、「自賠責保険」と「任意保険」があります。

1.自賠責保険
・「自動車損害賠償保障法(自賠法)」により、自動車やバイクのすべての運転者、所有者に加入が義務づけられているもので、強制保険とも呼ばれます。

・自賠責保険は、被害者の方が最低限の損害賠償金を加害者を介することなく直接受け取ることができるために設立されたものです。

2.任意保険
・自賠責保険の補償は最低限のものであるため、被害者の方が負った損害についてすべてを補償できない場合があります。

・自賠責保険金だけでは損害賠償金(保険金)が足りない場合に備えて運転者が加入するのが任意保険です。

【参考資料】
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の 支払基準(国土交通省)

被害者の方は、のちの損害賠償請求に関わってくるので、加害者側の保険会社もしっかり確認しておきましょう。


 

自身が加入している保険会社に連絡

☑被害者ご自身が任意保険に加入している場合は、その保険会社に連絡する。

被害者ご自身が加入している任意保険に、人身傷害補償特約弁護士費用特約、搭乗者傷害特約などがついていれば使うこともできます。

特に、無保険者補償特約がついていれば、加害者が無保険の場合などで保険金を受け取ることができます。

なお、同居の親族や別居の両親(独身の場合)が加入している保険を使うことができる場合もあるので、確認するといいでしょう。


 

 

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病院に必ず行く

病院に必ず行く
☑痛みはないと思っても必ず病院に行って、診察、治療を受ける。

「痛みはないし、ケガは大したことないから病院にはいかなくてもいいだろう…」
「仕事が忙しいから病院に行く時間がない…」

このような理由から、事故後に病院に行かない人がいますが、これはNGです。
なぜかというと、時間が経ってから痛みが出てくる、具合が悪くなるということもあるからです。

事故後すぐに病院に行き、診察を受けないと、その痛みや具合の悪さと事故との因果関係が認められず、治療費が支払われない、慰謝料などの損害賠償金を受け取ることができない、といった問題が起きてくるからです。

 

後遺症が残った場合にやるべきこと

ケガの治療を行なっていくと、ある段階で医師からこんな診断を受ける場合があります。

「そろそろ、症状固定としましょう」

これ以上の治療を続けても回復の見込みがない、完治しないという状態のことを「症状固定」といいます。


 

症状固定の診断後は、後遺症が残ってしまうことになるので、ご自身の後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
というのは、等級が認定されることで慰謝料などの損害賠償金額を算定することができるからです。

国土交通省:「自賠責後遺障害等級表」

 

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慰謝料を増額するためには示談交渉を行なう

慰謝料を増額するためには示談交渉を行なう
被害者の方が慰謝料を増額するためには、示談交渉を行なう必要があります。

なぜ増額するためなのかというと、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金を低く提示してくるからです。

保険会社は営利法人ですから、利益を上げるために活動をしています。
被害者の方に支払う保険金は支出ですから、これをできるだけ低く抑えようとします。

そのため、保険会社は被害者の方が本来であれば受け取るべき金額より低い金額を提示してくるのです。

被害者の方が、その金額でいいというのであれば、示談成立となります。
しかし、「納得がいかない」「適切な金額を受取りたい」というのであれば、示談交渉を行なっていくことになります。

 

みらい総合法律事務所が解決した増額事例集

ここでは、みらい総合法律事務所が実際に解決した慰謝料増額事例をご紹介します。
交通事故に強い弁護士に依頼して、示談交渉を行なうと、どのくらい増額するのかを知っていただきたいと思います。

最新増額事例①:51歳男性の慰謝料等が約2.2倍に増額

51歳、会社員の男性が交通事故の被害にあい、外貌醜状、耳鳴りなどの後遺症が残ってしまいました。

後遺障害等級は併合8級が認定され、加害者側の任意保険会社は約887万円の示談金を提示してきました。

この金額の妥当性を確認するため、被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉をしたところ、外貌醜状のために逸失利益はない、と保険会社は主張してきました。
そこで弁護士が粘り強く交渉し、逸失利益などを主張していったことで、最終的には保険会社が逸失利益を認め、2000万円で解決した事例です。

当初提示額から、約2.2倍、1110万円以上も増額したことになります。

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最新増額事例②:46歳男性の慰謝料等が約3.7倍に増額

バイクで走行中の46歳男性が左折車に巻き込まれた交通事故。

右頸椎骨折などの傷害のため後遺症が残り、後遺障害等級は12級7号が認定されました。

約292万円の示談金(保険金)を提示され、被害者の方は、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
今後の示談交渉は弁護士に依頼したほうがいいと判断しされ、みらい総合法律事務所の弁護士が受任し、示談交渉が開始されました。

過失割合が争点になりましたが、最終的には1100万円で示談解決。
当初提示額から、約3.7倍に増額したことになります。

最新増額事例③:75歳女性の慰謝料等が約2000万円の増額

交差点での出合い頭の事故で、75歳の女性が脊髄損傷の傷害を負い、後遺障害等級は3級3号が認定されました。

加害者側の任意保険会社は示談金として約2843万円を提示。
被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士の見解は「まだ増額可能」というものだったため、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため、提訴。
裁判では逸失利益が争点となりましたが、弁護士の主張が認められ、約2000万円増額の4900万円で解決した事例です。

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最新増額事例④:7歳女児の慰謝料等が約2300万円の増額

7歳の女児が交通事故にあい、高次脳機能障害の後遺症のため、2級1号の後遺障害等級が認定されました。

加害者側の任意保険会社は示談金として約9742万円を提示。
ご両親が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉を依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉したところ、1億2000万円まで増額。
弁護士は、「裁判になれば、さらに増額は可能」とご両親に伝えましたが、「裁判まではしたくない」ということで、示談解決となった事例です。

当初提示額から、約2300万円増額したことになります。

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交通事故は弁護士に相談・依頼してください!

交通事故は弁護士に相談・依頼してください!
ここまでお話ししたように、交通事故の被害にあった場合は、さまざまな手続きがあり、被害者の方は慰謝料など損害賠償金について保険会社と示談交渉を行なわなければなりません。

しかし、被害者の方ご自身が示談交渉を行なった場合、保険会社は慰謝料などの増額に同意することは、まずありません。

ですから、交通事故の示談交渉は交通事故に強い弁護士に相談・依頼することを検討していただきたいと思います。

みらい総合法律事務所では交通事故の被害者救済のエキスパートとして、
後遺障害や死亡事故などの人身事故に関して年間1000件以上
被害者の方からご相談をいただいています。

人身事故の被害者の方、ご遺族から、 無料相談を受け付けていますので、示談の前に、まずは一度ご相談ください。


 

 

 

 

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