無料相談|全国対応|死亡事故と後遺障害に強い弁護士が慰謝料を増額。
  • 電話で相談
  • メールで相談
みらい総合法律事務所
相談件数 年間1000件以上。無料で電話相談する。24時間受付。 メール相談
交通事故相談SOS | みらい総合法律事務所

か行の交通事故の解説用語

交通事故に関する「か行」の用語の解説ページです。

頭文字で探す
か
過失相殺(かしつそうさい)

過失相殺(かしつそうさい)とは、交通事故の被害者側にも過失(不注意)があった場合、その割合に応じて損害賠償額を減らす仕組みのこと。

被害者にも事故発生の原因があるときに適用される。

たとえば、損害額が100万円で被害者の過失が30%とされた場合、30%が差し引かれ、受け取れる賠償額は70万円になる。

減額される割合は、事故状況や判例、当事者の過失割合をもとに判断される。

なお、自賠責保険には「被害者保護」の観点から、過失が70%未満であれば賠償額を減額しないという独自のルール(重過失減額)がある。

過失割合(かしつわりあい)

過失割合(かしつわりあい)とは、交通事故が起きた原因について、当事者それぞれにどれだけ責任(過失)があるかを数値で示したもの。

この数値が損害賠償額の計算に直接影響し、過失が大きいほど相手から受け取れる賠償額は減り、自分が支払う側の負担が増える。

通常は0:100、20:80、50:50 のように合計が100%になるように決められ、たとえば「20:80」の場合は、一方に20%、もう一方に80%の責任があることを意味する。

過去の膨大な裁判データに基づいた「別冊判例タイムズ」という基準本を基準に、事故状況(信号、速度、道路形状、注意義務など)を踏まえて判断される。示談が成立する場合は協議で決まるが、争いがあれば裁判所が判断する。

「夜間だった」「スピード違反があった」というような個別の状況(修正要素)によって、基本の割合から 5〜10% 程度数字が動くことがある。

き
危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)

危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)とは、法律が特に危険と定めた運転で人を死なせたり、けがを負わせたりしたときに問われる罪のこと。根拠となるのは「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」で、 「自動車運転死傷処罰法」 と略して呼ばれる。

対象となる運転は条文で限定的に列挙されており、正常な運転が困難な状態での飲酒運転や薬物使用、その進行を制御することが困難な高速度での運転などがこれにあたる。 通行を妨害する目的での割込み・幅寄せや、赤信号の殊更な無視も、重大な交通の危険を生じさせる速度で行うなど、法律上の要件を満たした場合に対象となる。

刑は類型によって異なる。第2条の基本的な法定刑は、死亡させた場合が1年以上20年以下の拘禁刑、負傷させた場合が15年以下の拘禁刑である。一方、アルコール・薬物の影響や一定の病気に関する第3条の類型では、死亡させた場合は15年以下、負傷させた場合は12年以下の拘禁刑となる。無免許運転による加重などは別に定められている。

遺族にとってつらいのは、外形的に悪質でも条文の類型に当てはまらなければこの罪では起訴されず、より刑の軽い過失運転致死傷罪にとどまる場合があることである。どちらで起訴するかは検察官が判断する。

休業損害(きゅうぎょうそんがい)

休業損害(きゅうぎょうそんがい)とは、交通事故による怪我の治療のために仕事を休んだことで失われた収入を補償するための損害賠償金のこと。

交通事故がなければ得られたはずの収入を、実際の休業日数や収入資料に基づいて算定する。

有給休暇を使って休んだ場合でも、「本来なら自由に使えるはずだった有給を事故のために消費した」とみなされるため、休業損害として請求できる。

給与所得者・自営業者・パート・アルバイトなど 職種を問わず請求可能で、家事に従事する「主婦(主夫)」も対象となる。

証明には、給与明細・源泉徴収票・休業損害証明書などが必要になる。

こ
後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)

後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)とは、治療を行ってもそれ以上交通事故による障害が改善せず、付き合っていかなければならない障害(後遺症)が残ったことに対する精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のこと。

後遺障害慰謝料は「心の傷」への補償であり、後遺症のせいで将来の収入が減る分への補償は「逸失利益(いっしつりえき)」として別に計算される。

認定された後遺障害等級(1〜14級)に応じて金額が決まり、等級が重いほど高額になる。

慰謝料額の算定には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)などの基準が用いられる。

後遺障害診断書(こういしょうがいしんだんしょ)

後遺障害診断書(こういしょうがいしんだんしょ)とは、症状固定を迎えた時点で残っている後遺症の状態を、医師に所定の様式へ書き込んでもらう書類のこと。正式には「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」という。

等級の審査は原則として書面だけで進められるため、後遺障害診断書を含め、提出された書類に表れていない事情は審査で考慮されない。
作成できるのは医師に限られ、整骨院や接骨院の施術者には作成権限がない。通院先が接骨院中心だった場合、書いてくれる医師が見つからずに困るケースがある。

記入欄は、自覚症状、他覚症状および検査結果、関節の可動域、今後の見通しなどに分かれている。このうち他覚症状の欄が空白のままだったり、可動域の測定値が入っていなかったりすると、症状を裏づける材料に乏しいと判断されやすい。

後遺障害等級認定(こういしょうがいとうきゅうにんてい)

後遺障害等級認定(こういしょうがいとうきゅうにんてい)とは、交通事故で残ったケガや症状が「どの程度、生活や仕事に支障を与えているか」を、あらかじめ定められた基準に基づいて等級(1〜14級)で判断する制度。最も重いものが1級、最も軽いものが14級とされ、基準に満たない場合は「非該当(等級なし)」となる。

後遺症に対する慰謝料や、将来の減収への補償(逸失利益)の金額は、この等級をベースに計算される。認定されるかどうかで、受け取れる賠償額が数百万円、時には数千万円単位で変わる可能性がある。

医師が書いた「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」などの資料をもとに、損害保険料率算出機構(自賠責)という機関が原則として書面審査で等級を決定する。

高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)

高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)とは、交通事故などで脳に損傷を受けた結果、「記憶力」「注意力」「感情のコントロール」などの「脳の高度な働き」に障害が残る状態のこと。外見では分かりにくいため「見えない障害」とも呼ばれる一方、日常生活や仕事に大きな支障が出る重大な後遺障害である。症状が事故直後には気づかれにくく、「性格が変わった」「言動がおかしい」といったことで家族が最初に気付くケースが多い。

交通事故では頭部に強い衝撃が加わり、脳が揺さぶられて微細な損傷が起きることで発症する。

症状が重い場合は、自賠責保険の後遺障害等級の対象になり、障害の程度によって1〜9級が認定され、介護を要する重症の場合は1級・2級、日常生活に著しい制限がある場合は3級が目安となる。日常生活に支障がある場合は、将来にわたる介護費用などが賠償金に含まれる可能性がある。

交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)

交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)とは、警察に届け出のあった交通事故について、自動車安全運転センターが警察から提供された資料に基づき、事故の事実を確認したことを証明する書類のこと。

記載されるのは、事故の日時と場所、当事者の氏名や住所、車両の番号、自賠責保険の証明書番号、そして人身事故か物損事故かの区分などである。どちらに過失があったか、過失割合がどの程度かまでは証明されない。

自賠責保険の請求などでは原則として必要となる重要な書類であるため、事故に遭ったら速やかに警察に届け出ることが必要である。警察に届け出ていない事故については、交通事故証明書が発行されない。ただし、証明書を取得できなくても、別の書類によって保険金の請求が可能な場合はある。

申請は、自動車安全運転センターの窓口、ゆうちょ銀行・郵便局での払込み、インターネットのいずれかで行える。事故の当事者や保険金の受取人など、正当な利益のある人に限って取得できる。事故発生から人身事故は5年、物損事故は3年を経過すると、原則として交付されない。

現場では物損事故として届け出たものの、後日痛みが出た場合は、速やかに医療機関を受診し、医師の診断書を取得して、事故を取り扱った警察署に人身事故への切替えを相談する。

24時間365日受付