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交通事故の後遺障害の種類別の解決事例から慰謝料の相場を計算

最終更新日 2024年 02月26日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

交通事故の解決事例集(後遺障害の種類別)から慰謝料の相場を計算


交通事故でケガを負い、後遺障害が残った場合の慰謝料の相場金額について、みらい総合法律事務所で実際に解決した事例をもとに解説していきます。

加害者が任意保険に加入している場合は、基本的にその保険会社が慰謝料や逸失利益などを算定し、さまざまな賠償項目を合計した損害賠償金(状況に応じて示談金とも保険金ともいいます)を提示してきます。

ここで問題となるのが、保険会社の提示金額が低すぎるという現実です。

・なぜ保険会社は相場よりも低い金額を被害者の方に提示してくるのか?
・慰謝料の適切な相場金額の計算方法は?
・正しい慰謝料額に増額させるにはどうすればいいのか?

本記事では、これらの内容を中心に主な後遺障害の種類別に慰謝料の適切な相場金額についてお話ししていきます。

みらい総合法律事務所の実際の増額解決事例集

みらい総合法律事務所の実際の増額解決事例集
みらい総合法律事務所では、交通事故による傷害(ケガ)のために後遺障害を負った被害者の方などから年間1,000件以上のご相談をいただいており、これまで多くの事案で慰謝料等の損害賠償金の増額解決を実現してきました。

ここでは、後遺障害について主な種類別に増額解決事例をご紹介します。

☑それぞれの後遺障害で、加害者側の任意保険会社はどのくらいの金額を提示してくるのか。
☑どのようなポイントが示談交渉の争点になってくるのか?
☑被害者の方から依頼を受けて、示談交渉に弁護士が入ると、どのくらい増額するのか。
☑慰謝料などの適正な相場金額はいくらくらいになるのか。

実際の事例から知っていただきたいと思います。

解決事例①【高次脳機能障害】15歳女性の損害賠償金が約1億4,500万円で解決

15歳の女性が路外から自転車で道路を横断しようとしたところ、直進自動車に衝突された交通事故。

脳挫傷などの傷害(ケガ)のため、高次脳機能障害の後遺症が残り、後遺障害等級2級が認定されましたが、その後に症状が悪化し、1級が認定されました。

みらい総合法律事務所の弁護士が、ご家族から委任を受けて交渉をしましたが、加害者側の任意保険会社との主張の開きが大きく、金額でも合意できなかったため訴訟を提起。

裁判では弁護士が将来介護費用を丁寧に立証し、近親者介護費用の相場が1日8,000円のところ、両親が67歳になるまで1日10,000万円が認められ、67歳以降は職業介護人の費用が1日20,000万円で認められました。

最終的には、約1億4,500万円で解決となった事例です。

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解決実績

解決事例②【脊柱変形】23歳男性の損害賠償金が約4,339万円で解決

23歳の男性(大学院生)が、自転車で傘をさして横断歩道を走行中、右折自動車に衝突された交通事故。

胸椎・腰椎圧迫骨折の傷害(ケガ)を負い、治療を続けましたが、脊柱変形の後遺症が残ってしまい、後遺障害等級8級が認定されました。

加害者側の任意保険会社は被害者に対し、支払い済みの治療費などを除き、慰謝料などの損害賠償金として約3,099万円を提示。

この金額が妥当かどうか確認するため、被害者の方は、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士が増額可能と判断したことから、被害者の方は示談交渉のすべてを依頼されました。

保険会社と交渉を開始しましたが、逸失利益で合意できず、弁護士が提訴。
最終的に裁判所は、損害賠償金として約4,339万円を認定しました。
保険会社の当初提示額から約1,200万円増額したことになります。

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解決実績

解決事例③【脊髄損傷】66歳男性の損害賠償金が1億3,200万円で解決

【脊髄損傷】66歳男性の損害賠償金が1億3,200万円で解決
66歳の男性が、自転車で交差点を進行していたところ、右折自動車に衝突された交通事故。

被害者の方は、脊髄損傷のため四肢麻痺の後遺症が残り、寝たきりの状態になってしまい、後遺障害等級1級が認定されました。
被害者の方とご親族は自分たちで解決するのは難しいと考え、交通事故の専門家である、みらい総合法律事務所の弁護士にすべてを委任しました。

弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉をしましたが決裂したため提訴し、裁判に突入。
訴訟では慰謝料のほか、将来治療費、将来介護費、将来の介護器具等の費用などが争われましたが、裁判所の和解勧告がなされ、最終的には1億3,200万円で和解解決となった事例です。

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解決事例④【上肢欠損】23歳男性の損害賠償金が約3,400万円増額

23歳の男性(会社員)が交通事故で左上肢欠損などの後遺症を負い、併合4級の後遺障害等級が認定されました。

被害者の方が加害者側の任意保険会社と交渉をしたところ、慰謝料などの損害賠償金が約4,605万円になりましたが、この金額に疑問を感じたため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
そこで、今後の示談交渉を依頼されました。

弁護士が交渉しましたが決裂したため提訴。
裁判では逸失利益などが争点となりましたが、最終的には当方弁護士の主張を保険会社が認め、7,981万円で解決した事例です。

当初提示額から約3,400万円増額したことになります。

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解決事例⑤【失明】28歳男性の損害賠償金が6,551万円で解決

28歳の男性が右眼球破裂、右涙道閉塞などの傷害(ケガ)を負い、右眼失明、流涙、右眼まぶたの著しい運動障害、外貌醜状などの後遺症が残ってしまいました。

後遺障害等級は併合7級が認定され、被害者の方は後遺障害が重いことから、みらい総合法律事務所の無料相談を利用して、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉をしましたが決裂したため裁判になりましたが、最終的には慰謝料などの損害賠償金として6,551万円で解決となりました。

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解決事例⑥【下肢切断】46歳男性の慰謝料など損害賠償金が約1億1,500万円で解決

【下肢切断】46歳男性の慰謝料など損害賠償金が約1億1,500万円で解決
46歳の男性が自宅の駐車場で立ち話をしていたところ、自動車に衝突された交通事故です。

右大腿と左下腿切断という重傷を負い、後遺障害等級はそれぞれ4級5号、5級5号で併合2級が認定されました。

被害者の方は、みらい総合法律事務所の無料相談を利用して、今後について弁護士と相談し、すべてを依頼されました。

弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉を開始しましたが、慰謝料などの損害賠償金(示談金)の増額に応じなかったため提訴。
裁判では将来介護費用と義足などの費用が争点となりましたが、最終的には1億1,500万円で解決となりました。

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解決事例⑦【骨折】48歳男性の慰謝料など損害賠償金が約6.6倍に増額

交差点での自転車同士の出合い頭の交通事故で、48歳の男性が右橈骨遠位端骨折の傷害を負ってしまいました。

機能障害の後遺症が残ったものの、加害者側の保険会社は後遺障害を認めないという態度を取り続け、その前提で慰謝料などの損害賠償金として約238万円を被害者の方に提示しました。

困った被害者の方は、みらい総合法律事務所に無料相談を申込み、弁護士の回答に納得がいったことから示談交渉のすべてを委任されました。

弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉をしましたが、後遺障害を認めないことと過失割合で争いがあったことで、弁護士が提訴に踏み切りました。

裁判では弁護士の主張が認められ、後遺障害等級が認定され、最終的に1,575万円で和解決着となりました。

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解決事例⑧【嗅覚脱失】18歳男性の慰謝料などが約5倍に増額

18歳の男性が頭部外傷などの傷害を負い、嗅覚脱失の後遺症が残った交通事故。

後遺障害等級は12級相当が認定され、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金(示談金)として約264万円を提示しました。

保険会社は、嗅覚脱失は労働には影響がないとして逸失利益を否定してきたため、被害者の方は自分で示談を解決するのは難しいと考え、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の説明に納得したため、示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉し、逸失利益を認めさせることに成功。
最終的には、当初提示額から約5倍に増額の1,350万円で解決となった事例です。

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解決事例⑨【頚部可動域制限】40歳男性の慰謝料などが約8,971万円で解決

解決事例⑨【頚部可動域制限】40歳男性の慰謝料などが約8,971万円で解決
40歳の男性が自動車に乗車中、後ろから衝突された交通事故です。

頚環軸椎骨骨折のため、頚部可動域制限などの後遺症が残り、後遺障害等級8級と14級の併合8級が認定されました。

加害者側の任意保険会社は、治療費などの既払い金を除いて、慰謝料などの損害賠償金として約2,651万円を被害者の方に提示。
この金額に疑問を感じた被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、示談交渉を依頼されました。

弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉しましたが決裂したため提訴。
裁判では弁護士の主張が認められ、約8,971万円で解決しました。

当初提示額から約3.4倍に増額したことになります。

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解決事例⑩【味覚脱失】42歳女性の慰謝料などが約6.3倍に増額

42歳の女性が交通事故で脳挫傷などの傷害を負い、治療のかいなく味覚脱失、嗅覚脱失、脳挫傷痕などの後遺症が残ってしまいました。

後遺障害等級は、味覚脱失で12級、嗅覚脱失で12級、脳挫傷痕で12級の併合11級が認定され、加害者側の任意保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約254万円を提示。
この金額が妥当なものかどうか確認するため、被害者の方がみらい総合法律事務所の無料相談を利用しました。

弁護士が精査したところ、「増額は十分可能」との見解が示されたため、被害者の方は今後の示談交渉について依頼されました。

弁護士と保険会社の交渉では逸失利益が争点となりましたが、最終的には当方弁護士の主張が認められ、1,600万円で解決しました。

当初提示額から約6.3倍に増額したことになります。

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解決事例⑪【外貌醜状】51歳男性の慰謝料などが約2.2倍に増額

51歳の男性が交通事故の被害で、外貌醜状、耳鳴りなどの後遺症が残ってしまい、併合8級の後遺障害等級が認定されました。

被害者の方が加害者側の任意保険会社と交渉したところ、慰謝料などの損害賠償金として約887万円を提示されました。

そこで、みらい総合法律事務所の弁護士に示談交渉を依頼。
弁護士が交渉をしたところ、保険会社は「外貌醜状では逸失利益は0(ゼロ)」と主張していましたが、その後、譲歩。

最終的には被害者の方の逸失利益を認めて、2,000万円で示談解決となりました。
当初提示額から約2.2倍に増額したことになります。

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解決事例⑫【神経症状】48歳男性の慰謝料などが約18.3倍に増額

【神経症状】48歳男性の慰謝料などが約18.3倍に増額
48歳の男性が交通事故で左脛骨高原骨折の傷害を負い、膝に神経症状の後遺症が残ってしまいました。

後遺障害等級は12級13号が認定され、加害者側の任意保険会社は治療費などの既払い金の他、慰謝料などの損害賠償金として約54万円を提示してきました。
主な内容は、「収入が減少していないので、将来の収入減少分である逸失利益は認められない」というものでした。

そこで被害者の方は、みらい総合法律事務所の弁護士に示談交渉を依頼。
弁護士が保険会社と交渉し、最終的に1,000万円で解決した事例です。

当初提示額から約18.3倍も増額したことになります。

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そのほかの解決事例はこちら

後遺障害と後遺障害等級の関係

後遺障害と後遺障害等級の関係
冒頭でご紹介したように、さまざまな後遺障害があり、その程度や身体の部位によって、後遺障害等級が決められています。

ここでは、そもそも後遺症や後遺障害等級とは何なのかについてお話ししていきます。

症状固定について

入院・通院をしてケガの治療を行なったものの、これ以上の改善は見込めない段階にくると、医師から症状固定の診断を受けます。

症状が固定するので、被害者の方には後遺症が残ってしまうことになります。

後遺症と後遺障害は何が違うのか?

後遺症にはさまざまな症状があり、大きく次のように分けられます。

「機能障害」
高次脳機能障害による認知や行動の障害、視力や聴力、言語能力の低下や喪失など。

「運動障害」
手・足・指・上肢・下肢などの麻痺や関節の可動域制限など。

「神経症状」
しびれや痛みなど。

そして後遺症は、次の要件が認められると後遺障害となり、損害賠償請求の対象になります。

  • ・交通事故が原因であると医学的に証明されること
  • ・労働能力の低下や喪失が認められること
  • ・その程度が自動車損害賠償保障法(自賠法)で定める後遺障害等級に該当すること

なぜ後遺障害等級が大切なのか?

ケガの治療のために入院・通院した場合、被害者の方は入通院慰謝料を受け取ることができます。

また、加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社がまず被害者の方に治療費や休業損害等を支払い、その後に自賠責保険に請求するという制度(内払い制度)があるため、保険会社はこれを利用します。

その後、後遺症が残ってしまった場合は、入通院慰謝料の請求はできなくなり、
その代わりに後遺障害慰謝料を受け取ることができるようになるのですが、

この時に必要なのが、ご自身の後遺障害等級です。

というのは、後遺障害等級が決まることで、保険会社は慰謝料やその他の損害項目の金額を算定することができるからです。


 

後遺障害等級は1級から14級まである

後遺障害等級は、もっとも重度の1級から順に14級までが設定されています。

後遺障害の程度や症状、身体の部位によって、それぞれ細かく分類されているので、各等級の詳細は次の各ページで確認してください。

 

参考情報:交通事故示談までの流れ

入通院慰謝料の計算方法と相場金額

入通院慰謝料の計算方法と相場金額

自賠責基準による入通院慰謝料の計算方法と注意点

入通院慰謝料を自賠責基準で計算するには、次の算定式を用います。

4300円(1日あたりの金額)×入通院日数=入通院慰謝料

 
ただし、入通院日数(治療の対象日数)について注意していただきたいのは、
次のどちらか短いほうが採用されることです。

  • A)「実際の治療期間」
  • B)「実際に治療した日数×2」

 
たとえば、次の条件で計算してみます。

・治療期間:3か月(3か月の通院)=90日間
・実際に治療した日数:通院3か月のうち平均で週に2回の通院=13週×2日=26日間

  • A)4,300円×90日=387,000円
  • B)4,300円×(26日 ×2)=223,600円

 
この場合、日数が短いB)が採用されるので、223,600円が入通院慰謝料として認められることになります。

弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料は算定表から割り出す

弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定では計算式は使わず、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『損害賠償額算定基準』に記載されている「入通院慰謝料の算定表」から金額を割り出します。

ケガの程度によって「軽傷用」と「重傷用」があります。

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(むち打ちなどの軽傷用)>

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(重傷用)>

自賠責基準の例と同条件(3か月の通院)で金額を割り出すには、「軽傷用」の表で、「入院0か月」と「通院3か月」が交わった部分を見てみます。

「53」となっているので、弁護士(裁判)基準での入通院慰謝料は53万円になります。

このように、自賠責基準と弁護士(裁判)基準では慰謝料額が大きく違ってくるので、弁護士(裁判)基準で計算して、その金額を加害者側の保険会社に認めさせることが大切なのです。

後遺障害慰謝料の計算方法と相場金額早見表

後遺障害慰謝料の計算方法と相場金額早見表

早見表で基準別・等級別の後遺障害慰謝料を確認

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級によって、次の表のように概ねの相場金額が決められています。

この早見表では、自賠責基準と弁護士(裁判)基準に分けて、等級別の金額がわかるようになっています。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の早見表>

このように、後遺障害慰謝料も弁護士(裁判)基準で算定した金額が高額になることを知ってください。

慰謝料の示談交渉は弁護士にお任せください

慰謝料の示談交渉は弁護士にお任せください

保険会社の提示額が低い理由

なぜ、加害者側の任意保険会社が低い金額を提示してくるのかというと、そこには理由があります。

加害者側の保険会社が株式会社であれば、その経営目的は利益の追求ですから、支出となる被害者の方への慰謝料などの損害賠償金は、できるだけ低く抑えたいと考えます。

そのため保険会社は、さまざまな理由をつけて被害者の方の損害賠償金を低く見積もり、提示してくるのです。

弁護士に相談・依頼するメリットとは?

被害者の方が示談交渉を行なっても、保険会社が慰謝料などの増額に応じることはなかなかありません。

しかし、被害者の方はあきらめないでください。
保険会社の提示額で示談を成立させないでください。

その前に、まずは交通事故に強い弁護士に相談・依頼していただきたいのです。

みらい総合法律事務所の実際の増額解決事例からもおわかりいただけると思いますが、
弁護士に相談・依頼すると次のようなメリットがあります。

☑ご自身の正しい後遺障害等級を知ることができる。
☑等級が間違っていたら、異議申立を依頼して正しい等級認定を受けることができる。
☑適正な過失割合がわかり、慰謝料などの損害賠償金を適切に算定してもらえる。
☑結果的に慰謝料などの損害賠償金の増額が可能になる。
☑裁判を起すことで、さらに損害賠償金が増額する
☑加害者側の任意保険会社との難しい示談交渉から解放される。

慰謝料などの示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

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