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交通事故の慰謝料・示談交渉・弁護士相談&計算チェックリスト|無料シートダウンロード付

最終更新日 2024年 06月26日

交通事故の慰謝料・示談交渉・弁護士相談チェックリスト


交通事故の被害者の方は慰謝料だけでなく、治療費や休業損害、逸失利益など、さまざまな損害賠償項目を受け取ることができます。

そこで人損について、「入院・通院関連」「後遺障害関連」などのカテゴリーに分けて、それぞれで請求できる項目と計算についてチェックリストを作成しました。

また、示談交渉や弁護士に相談・依頼する際の手続き、注意点についてのチェックリストもご用意しています。

受け取り忘れや計算・手続きミスなどがあっては大変ですから、まずはご自身で確認しながら、不安な点があれば弁護士に相談していただければと思います。

交通事故慰謝料の示談交渉チェックリスト

交通事故慰謝料の示談交渉チェックリスト

入院・通院関連の損害項目

カテゴリー 項目 備考・メモ
治療費 ①診察料 ※①~⑥は 必要かつ相当な実費全額が認められる。
※必要性、相当性がないと、過剰診療、高額診療として認められないことがある。
②検査料
③手術料
④入院料
⑤投薬料
⑥処置料
⑦特別室料 ⑦⑧は一般病室に空きがなかった場合や医師から指示があった場合のみ認められる。
⑧差額ベッド料
⑨応急手当費 ※⑨~⑫は 必要かつ相当な実費全額が認められる。
⑩転院費
⑪退院費
⑫通院費
⑬接骨院、
整骨院等費用
⑬⑭は医師が認めた場合など、有効かつ相当である場合に認められる。
⑭鍼灸・マッサージ等費用
⑮温泉療養費 医師の指示があるなど治療上有効かつ必要がある場合のみ認められる。
文書料 ⑯診断書 必要かつ相当な範囲で認められる。
⑰診療報酬明細書
(レセプト)
裁判等で「治療費が必要かつ相当な範囲」だったことの立証などで使用した場合。
⑱医師の意見書 交通事故によるケガや後遺障害の関係性を立証するためなどに使用した場合。
⑲MRI・レントゲン等の画像コピー代 後遺障害等級認定の申請等で使用した場合。
⑳印鑑証明書
交付手数料
㉑住民票交付手数料
㉒後遺障害診断書作成料 後遺障害等級が認定された場合。
付添看護費 ㉓通院付添費 症状または幼児等必要な場合に認められる。
1日につき3,300円を目安に計算。
㉔入院付添費 完全看護の場合は原則として認められないが、医師の指示、幼児など付添が必要な場合に認められる。
職業付添人の場合は実費全額、近親者の場合は1日につき6,500円を目安に計算。
㉕症状固定までの自宅付添費 症状または幼児等必要な場合に認められる。
慰謝料・休業損害など ㉖入通院慰謝料 治療のために入院や通院をした場合に受け取ることができる慰謝料。
詳しい解説はこちら
㉗休業損害 休業損害は、治療のために休業を余儀なくされ、その間収入を得ることができなかったことによる損害。
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その他 ㉘入院雑費 入院1日当たり1,500円(目安)で計算。
実際にかかった費用が多い場合は、実際の金額を請求していく。
㉙子供の学習費・保育費 被害の程度、子供の年齢、家庭状況などにより、必要性がある場合に認められる。
㉚通院交通費・宿泊費 通院の際の公共機関(電車、バス)の料金、ガソリン代、駐車場料金、高速道路料金。
症状などによりタクシー利用が相当な場合はタクシー代等。
㉛弁護士費用 裁判で判決が出された場合、認容額の約10%を目安に認められる。

 

 

後遺障害事故関連の損害項目

項 目 備 考
①器具・装具の費用 必要がある場合に認められる。相当期間で交換の必要があるものは将来の費用も認められる。
ギブス、車椅子、義手や義足、眼鏡・コンタクトレンズ等。
②家屋改修費 自宅での介護が必要になった場合の、バリアフリー化や浴室の改造、ホームエレベーターの設置等。
転居費用や家賃差額が認められる場合もある。
③車両改造費
④介護費
⑤将来介護費用 医師の指示又は症状により必要な場合に認められる。
近親者付添人:日額8,000円を目安に計算。
職業付添人:実費
⑥後見等関係費用 高次脳機能障害等で成年後見開始の審判手続費用等、必要かつ相当な範囲で認められる。
⑦後遺障害逸失利益 事故にあわなければ将来的に得られたであろう収入(利益)を補償するもの。
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⑧後遺障害慰謝料 後遺障害を負った精神的苦痛・損害に対する慰謝料。
後遺障害等級が認定される必要がある。
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慰謝料示談交渉の流れと手続き

加害者が任意保険に加入している場合、通常、示談交渉の相手はその保険会社になります。

示談交渉では、上記の「入院・通院関連の項目」や「後遺障害事故関連の項目」の各項目の金額について話し合い、最終的に合意することで、被害者の方の損害賠償額が確定します。

しかし、保険会社が提示してくる慰謝料や損害賠償金の合計金額は、本来であれば被害者の方が受け取るべき適切な金額より、かなり低いのが現実です。

そのため示談がまとまらず交渉が長引いてしまう、あきらめた被害者の方が低い金額で示談を成立させてしまい損をする、といった問題が起きる場合が少なからずあるのです。

そこで、示談交渉を始めてから示談成立までの手続きに関わるチェックリストを作成しました。
難しい手続きも多いので、1つひとつ確認していきながら、不明の点があれば弁護士にご相談ください。

項 目 備 考
①症状固定 これ以上の治療を継続しても完治しない場合(以後、後遺症が残ってしまうことに)。
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②後遺障害等級認定 後遺症が後遺障害と認められ、等級が認定される。
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③異議申立 認定された後遺障害等級に納得いかない場合は申請。
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④示談交渉 加害者側の任意保険会社から提示された金額について交渉を開始。
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⑤弁護士に相談・依頼 示談が成立しない場合は、弁護士に相談・依頼して解決へ。
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⑥提訴して裁判で決着 示談交渉が決裂した場合は提訴して裁判で決着をつける。
詳しい動画解説はこちら
⑦慰謝料などの損害賠償金を受け取る 示談書の内容を確認。

 

 


死亡事故慰謝料の示談交渉チェックリスト

死亡事故慰謝料の示談交渉チェックリスト

【Youtube解説】

 

死亡事故関連の損害項目(人損)

項 目 備 考
葬儀費 自賠責保険からの金額は60万円が上限。
これ以上の金額については、「社会通念上、必要かつ妥当な実費」として通常100万円以内が認められる。
裁判で認められる上限額は150万円。

その他、原則として、墓石建立費、仏壇・仏具購入費、遺体処置費、遺体運送費等の諸経費が請求できる。

死亡慰謝料 被害者が亡くなったことにより受けた精神的苦痛に対して支払われる。
受取人はご家族などの相続人になるが、相続順位や分配割合が法的に定められている。
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近親者慰謝料 本人の慰謝料とは別に近親者にも固有の慰謝料が認められることがある。
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死亡逸失利益 事故で亡くならなければ、将来得られたであろう収入(利益)を補償するもの。
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なお、被害者の方が入院後に亡くなった場合は、治療関係費などを請求することができます。

カテゴリー 項目 備考・メモ
治療費 ①診察料 ※①~⑥は 必要かつ相当な実費全額が認められる。
※必要性、相当性がないと、過剰診療、高額診療として認められないことがある。
②検査料
③手術料
④入院料
⑤投薬料
⑥処置料
付添看護費 ⑦入院付添費 完全看護の場合は原則として認められないが、医師の指示、幼児など付添が必要な場合に認められる。
職業付添人の場合は実費全額、近親者の場合は1日につき6,500円を目安に計算。
慰謝料 ⑧入通院慰謝料 治療のために入院や通院をした場合に受け取ることができる慰謝料。
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その他 ⑨入院雑費 入院1日当たり1,500円(目安)で計算。
実際にかかった費用が多い場合は、実際の金額を請求していく。
⑩通院交通費・宿泊費 通院の際の公共機関(電車、バス)の料金、ガソリン代、駐車場料金、高速道路料金。
症状などによりタクシー利用が相当な場合はタクシー代等。
⑪弁護士費用 裁判で判決が出された場合、認容額の約10%を目安に認められる。

 

 

死亡事故慰謝料の示談交渉の流れと手続き

加害者が任意保険に加入しているなら、通常はその保険会社が示談交渉の相手になります。

示談交渉では、上記の「死亡事故関連の損害項目」について各項目の金額を話し合い、最終的に合意することで、被害者の方の損害賠償額が確定します。

ところが、ここで注意していただきたいのは、保険会社が提示してくる慰謝料や損害賠償金の合計金額は、本来であれば被害者の方が受け取るべき適切な金額より、かなり低いという現実です。

そのため、示談がなかなかまとまらず交渉が長引いてしまう、あきらめた被害者のご遺族が低い金額で示談を成立させてしまい大きな損をする、といった問題が起きてしまいます。

ご遺族がこれ以上の損害を被ることがないように、示談交渉を始めてから示談成立までの手続きに関わるチェックリストを作成したので、ご活用ください。

難しい手続きが多いので1つひとつ確認していきながら、不明の点があれば、すぐに弁護士にご相談ください。

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24時間365日受付


 

項 目 備 考
①警察の実況見分への協力 警察は加害者や目撃者に「実況見分(聞き取り調査)」を行ない、それをもとに実況見分調書を作成する。
実況見分調書は、その後の刑事裁判、示談交渉、民事裁判で重要な証拠になる。
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②刑事裁判への被害者参加 「被害者参加制度」を利用することで、ご遺族は刑事裁判に参加することができる。
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③示談交渉 四十九日が過ぎると、加害者側の任意保険会社から示談金額の提示があるので、この金額について交渉を開始。
なお、損害賠償請求権には時効があるため、「消滅時効」には注意が必要。
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④弁護士に相談・依頼 示談が成立しない場合は、弁護士に相談・依頼して解決へ。
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⑤提訴して裁判で決着 示談交渉が決裂した場合は提訴して裁判で決着をつける。
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⑥慰謝料などの損害賠償金を受け取る 示談書の内容を確認。
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交通事故慰謝料の計算チェックリスト

交通事故慰謝料の計算チェックリスト
 

交通事故の慰謝料と計算方法

交通事故の慰謝料は1つではなく、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」「近親者慰謝料」の4種類がありますが、ここでは入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について解説します。

入通院慰謝料とは、交通事故による傷害(ケガ)の治療のために入院・通院した際の精神的苦痛や損害に対して支払われるものです。

後遺障害慰謝料は、ケガが完治せず後遺症が残り、後遺障害を負った場合の精神的苦痛や損害に対して支払われます。

慰謝料を計算する際は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」の3つの基準が使われます。

自賠責基準は、自賠責保険が定めている基準で、金額はもっとも低くなります。

任意保険基準は、各任意保険会社が独自に設けている基準で各社非公表ですが、自賠責基準よりも少し高い金額になるように設定されています。

弁護士(裁判)基準は、金額がもっとも高額になるもので、被害者の方が本来受け取るべき金額になります。
過去の膨大な裁判例から導き出されているため、裁判で認められる可能性が高く、弁護士が被害者の方の代理人として加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合や、裁判になった場合に主張する計算基準です。

カテゴリー 項目 備考・メモ
慰謝料 ①入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算 対象となる期間は、ケガの治療を始めてから症状固定まで。

自賠責基準による入通院慰謝料は、1日あたりの金額が4,300円。

弁護士(裁判)基準による計算では、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『損害賠償額算定基準』に記載されている算定表を用いる。

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症状固定が被害者にとって重要な理由と注意ポイント
入通院慰謝料は1日いくら?通院6か月目の相場金額は?

②後遺障害慰謝料の計算 後遺症が残った場合、被害者が申請して後遺障害等級が認められると、その等級に応じた金額が支払われる。

後遺障害等級は1~14級があり、1級がもっとも重度の後遺障害になる。

後遺障害慰謝料は、各基準により概ねの相場金額が決められている。

参考情報:「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)

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③加害者側の任意保険会社の提示額を確認 加害者側の任意保険会社が提示してくる金額は、本来であれば加害者が受け取るべき金額よりかなり低いことがほとんどのため、注意が必要。
詳しい動画解説はこちら
慰謝料 ④弁護士(裁判)基準での計算金額と比較検討 交通事故の慰謝料は金額がもっとも高額になる弁護士(裁判)基準で計算し、その金額を加害者側の任意保険会社に主張して、認めさせることが重要。
詳しい解説はこちら
⑤慰謝料自動計算機で確認 WEB上の慰謝料自動計算機で、ご自身の概ねの慰謝料額等を確認。
詳しい解説はこちら
⑥弁護士に相談・依頼 慰謝料額が低いなどの問題があれば、まずは弁護士に相談・依頼。
詳しい解説はこちら

 

 

 

死亡事故慰謝料の計算チェックリスト

死亡事故慰謝料の計算チェックリスト
 

交通事故の慰謝料と計算方法

交通事故関連の慰謝料は全部で4種類

じつは、交通事故の慰謝料は1つではなく、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」「近親者慰謝料」の4種類があります。
ここでは死亡事故に関わる慰謝料として、入通院慰謝料・死亡慰謝料・近親者慰謝料について解説していきます。

死亡慰謝料というのは、交通事故で亡くなった被害者の方の精神的苦痛や損害に対して支払われる慰謝料です。

ただし、被害者の方はすでに亡くなっているため、死亡慰謝料の受取人はご家族(親族)になります。

なお、受取人は相続人となりますが、相続順位と配分割合が決まっていることに注意してください。
つまり、ご家族のうち誰が、どのくらいの金額を相続する(受け取る)ことができるのかを把握しておくことが死亡慰謝料では大切なのです。

近親者慰謝料とは、被害者の方が亡くなった場合や重度の後遺障害が残ってしまった場合に、本人の死亡慰謝料とは別にご家族などの近親者に支払われるものです。
ただし、すべてのケースで認められるわけではありません。

慰謝料の算定では計算基準の違いに注意

慰謝料の算定では計算基準の違いに注意
ところで、慰謝料を計算する際は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」の3つの基準が使われることは、ご存じでしょうか?

自賠責基準は、自賠責保険が定めているもので、金額がもっとも低くなる基準です。

任意保険基準は、各任意保険会社が独自に設けている基準で各社非公表ですが、自賠責基準よりも少し高い金額になるように設定されています。

弁護士(裁判)基準は、金額がもっとも高額になる基準で、被害者の方が本来受け取るべき金額になります。

弁護士(裁判)基準は、これまでの膨大な裁判例から導き出されている基準のため、裁判で認められる可能性が高いものです。
そのため、弁護士が被害者の方の代理人として加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合や、裁判になった場合にはこの弁護士(裁判)基準で計算した金額を主張していくのです。

わかりやすい動画解説はこちら

示談交渉での注意ポイント

示談交渉での注意ポイント
死亡事故の場合、加害者が任意保険に加入しているなら、四十九日が過ぎた頃、その保険会社から慰謝料などの損害賠償金(示談金)の金額提示があります
この時、注意が必要なのは、加害者の刑事裁判が終了する前に示談を成立させると、加害者の刑事責任が軽くなることがある、ということです。

というのは、先に示談を成立させてしまうと、刑事裁判では「加害者は被害者に対して一定の償いをした」と判断されて、量刑が軽くなってしまうことがあるためです。

なお、被害者の方が入院後に亡くなった場合は、入通院慰謝料も請求することができます。

カテゴリー 項目 備考・メモ
慰謝料 ①入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算 被害者の方が入院後に亡くなった場合、入通院慰謝料も請求することができる。

自賠責基準による入通院慰謝料は、1日あたりの金額が4,300円。

弁護士(裁判)基準による計算では、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『損害賠償額算定基準』に記載されている算定表を用いる。
詳しい解説はこちら

②死亡慰謝料の計算 被害者が亡くなったことにより受けた精神的苦痛に対して支払われる。
概ねの相場金額は決められているが、加害者が悪質な危険運転だった場合や、被害者に特別な事情がある場合などでは増額される可能性がある。
詳しい解説はこちら
慰謝料 ③加害者側の任意保険会社の提示額を確認 加害者側の任意保険会社が提示してくる金額は、本来であれば加害者が受け取るべき金額よりかなり低いことがほとんどのため、しっかり確認することが大切。
詳しい動画解説はこちら
④弁護士(裁判)基準での計算金額と比較検討 交通事故の慰謝料は金額がもっとも高額になる弁護士(裁判)基準で計算し、その金額を加害者側の任意保険会社に主張して、認めさせることが重要。
詳しい解説はこちら
⑤慰謝料自動計算機で確認 WEB上の慰謝料自動計算機で、概ねの慰謝料額等を確認。
詳しい解説はこちら
⑥弁護士に相談・依頼 慰謝料額が低いなどの問題があれば、まずは弁護士に相談・依頼。
詳しい解説はこちら
⑦裁判も検討 示談交渉が決裂した場合は裁判も検討する。
裁判で判決までいった場合は、損害賠償金がさらに増額する。
詳しい動画解説はこちら

 

 

【6分で解説!】記事を読む前に動画で全体像を把握できます

 

交通事故被害者が弁護士を選ぶためのチェックリスト

交通事故被害者が弁護士を選ぶためのチェックリスト
交通事故の被害者の方は、これからさまざまな手続きを行なう必要があります。
・後遺症が残ってしまったら、ご自身の後遺障害等級認定の申請
・加害者側の任意保険会社から慰謝料などの損害賠償金額の提示を受ける
・金額に納得がいかない場合は示談交渉を開始
示談交渉が決裂したら提訴して裁判での決着を図る など

しかし、これらの手続きは簡単なものではなく、時として被害者の方に不利な状況を生み出し、被害者の方が損をしてしまう事態になりかねません。

たとえば、後遺障害等級は正しく認定されるとは限りません。

加害者側の任意保険会社が提示してくる慰謝料などの損害賠償金は、被害者の方が受け取るべき適正な金額よりも低いことが多いです。

慰謝料などの損害賠償金額に納得がいかない場合は、保険会社との示談交渉を開始します。
しかし、保険会社が被害者の方の増額の要望を受け入れることは、残念ながら、少ないです。

そこで頼りになるのが、交通事故に強い弁護士という存在です。
交通事故の損害賠償実務に精通した弁護士に相談・依頼をすることで、被害者の方はさまざまなメリットを受け取ることができます。

 
弁護士に相談・依頼するメリットとしては、たとえば次のようなことがあります。

  • ①ご自身の正しい後遺障害等級を知ることができる。
  • ②等級が間違っていたら、異議申立を依頼して正しい等級認定を受けることができる。
  • ③適正な過失割合逸失利益がわかり、慰謝料などの損害賠償金を適切に算定してもらえる。

 
結果的に慰謝料などの損害賠償金の増額が可能になる。

加害者側の任意保険会社との難しい示談交渉から解放される。

 

カテゴリー 項目 備考・メモ
弁護士の選び方/7つのポイント ①交通事故の専門知識の有無 弁護士には専門分野があり、得手不得手があるため、交通事故に関する幅広い知識をもっているかどうか確認する。

  • 損害賠償法の知識
  • 交通事故の判例の知識
  • 損害保険の知識
  • 医学的な知見
  • 後遺障害等級システムへの知識
②交通事故の専門書の執筆 交通事故の専門書(一般書籍ではない)を執筆していれば、本物の知識と実績がある証拠。
執筆実績はこちら
③弁護士の経験年数 弁護士の実務も、やはり経験年数が重要。特に法律事務所の代表者の経験年数を確認する。
④交通事故の解決実績 法律事務所のホームページで交通事故の相談件数だけでなく、「解決実績」も確認する。
さらに、その内容が実際に解決したものかどうか確認する。
最新解決実績はこちら
弁護士の選び方/7つのポイント ⑤マスメディアからの取材実績 テレビの報道番組や(バラエティ番組ではない)新聞、専門誌などからの取材実績が豊富かどうか確認する。
マスメディア実績はこちら
⑥無料相談を行なっているか 弁護士との相性を確かめるためにも、無料相談を行なっている法律事務所であれば自己負担なく安心。事務員ではなく、必ず弁護士と直接話してみる。
詳しくはこちら
⑦セカンドオピニオンからの弁護士変更 相談・依頼した弁護士との相性が合わない、きちんと説明してくれない、信用できない、じつは交通事故が得意ではなかった、といった場合は、セカンドオピニオンから弁護士変更を検討。
詳しい解説はこちら

 

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監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
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