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飲酒運転の交通事故で被害者が請求できる慰謝料

最終更新日 2024年 03月14日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

飲酒運転の交通事故で被害者が請求できる慰謝料

交通事故にあった場合、被害者の方は慰謝料を受け取ることができます。

では、加害者が飲酒運転だった場合はどうなるのでしょうか?

飲酒運転は、非常に悪質で危険な行為で、犯罪です。
被害者の方とご家族にとっては理不尽なもので、苦しみや怒り、悲しみも大きいものです。

そこで本記事では、飲酒運転の被害にあった場合の慰謝料などについて解説していきます。

この記事を読むと次のことがわかります

☑飲酒運転で加害者が受ける法的な罰則は?
☑加害者が飲酒運転の場合、被害者の慰謝料はどうなる?
☑飲酒運転の事故では慰謝料はどのくらい増額するのか?
☑慰謝料の計算方法と請求方法は?
☑飲酒運転の慰謝料請求で注意するべきポイント

飲酒運転とは? その内容と罰則を解説

飲酒運転とは? その内容と罰則を解説

加害者が負う3つの責任と交通事故に関わる2つの法律

交通事故の加害者は、次の3つの責任を負うことになります。

①刑事上の責任
法律によって罰せられる責任。

②民事上の責任
被害者からの損害賠償請求に対する責任

③行政上の責任
免許の停止や取り消し処分

なお、飲酒運転にかかわる法律には、「道路交通法」と「自動車運転死傷行為処罰法」があります。


 

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道路交通法における飲酒運転の処罰

まずは、道路交通法の条文(一部を抜粋)を見てみましょう。

「道路交通法」
第65条(酒気帯び運転等の禁止)
1.何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2.何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3.何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4.何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

道路交通法は、「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的」(第1条)として、1960(昭和35)年に公布された法律です。

道路交通法上、飲酒運転は、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類に分類されます。

①酒酔い運転
アルコールの影響により、車両等の正常な運転ができない状態です。

罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

※呼気のアルコール度数の基準はありません。
※同乗者、車両提供者、種類提供者にも同様の行政処分が課されます。
※死亡事故を起こした場合の欠格期間は7年、ひき逃げを起こした場合の欠格期間は10年になります。

②酒気帯び運転
呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された場合です。

・呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

※酒酔い運転の場合と同様に、同乗者、車両提供者、種類提供者にも行政処分が課されます。

【参考資料】
飲酒運転の罰則等(警視庁)

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自動車運転死傷行為処罰法における処罰

自動車運転死傷行為処罰法における処罰
危険で悪質な飲酒運転や居眠り運転、無免許運転などによる死傷事故の多発に対応するために、2013(平成25)年に公布されたのが、「自動車運転死傷行為処罰法」です。

この法律は、それまで刑法にあった「自動車運転過失致死傷罪」と「危険運転致死傷罪」を抜き出し、新しい類型の犯罪を加えて刑を重くしたものです。

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ここでは、自動車運転死傷行為処罰法の中から、飲酒運転に関わるものを抜粋します。

1.危険運転致死傷罪
もっとも重い処罰が科されます。

致傷の場合:15年以下の懲役
死亡の場合:20年以下の懲役

 
前方不注視や脇見運転のような過失ではなく、飲酒運転を含めた次のような危険運転により被害者を死傷させた場合に適用されます。

・アルコールや薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で走行

・進行を制御することが困難な高速度で走行

・進行を制御する技能を有しないで走行

・人または車の通行を妨害する目的で走行中の自動車の直前に進入、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転

・車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

・高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為

・赤色信号等を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転

・通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転

2.準危険運転致死傷罪

致傷の場合:12年以下の懲役
死亡の場合:15年以下の懲役

 
・アルコールまたは薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、そのアルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合

・自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合

3.過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱
いわゆる「逃げ得」問題を防止するために規定されたもので、12年以下の懲役が科されます。

事故を起こした後、アルコールまたは薬物の影響や程度が発覚するのを免れるために、さらに飲酒したり、薬物を摂取したりするか、あるいは逃げてアルコールや薬物の濃度を減少させたりして、それらの影響の有無や程度の発覚を免れるような行為をした場合に適用されます。

【参考資料】
自動車運転死傷行為処罰法(e-Gov)

飲酒運転による交通事故の過失割合と過失相殺

過失割合と過失相殺とは?

交通事故の慰謝料などの損害賠償金では、「過失割合」が大きな争点になるケースがあります。

過失割合というのは、
①交通事故の発生
②その事故に関する損害の拡大

について、被害者側にも過失(責任)があったと認められる場合の割合のことです。

たとえば、信号待ちで停車していたところ、後ろから衝突されたような、いわゆる「もらい事故」では基本的に、被害者側の過失は0(ゼロ)、加害者側の過失は100となります。
 


 
横断歩道のない道路を横断したような場合では、被害者側にも過失があったとして、被害者20対加害者80というように、それぞれの過失割合が数字で現わされます。

この場合、仮に慰謝料が2000万円であれば、被害者の割合である20%が引かれて、受け取る金額は1600万円になってしまうわけです。

このように過失割合によって金額を差し引かれることを「過失相殺」といいます。
 

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示談交渉では過失割合でもめることが多い

示談交渉では過失割合でもめることが多い
加害者が任意保険に加入している場合は、その保険会社から慰謝料などの損害賠償金の提示があります。

ここで知っておいていただきたいのは、保険会社が提示してくる金額は、被害者の方が受け取るべき適切な金額より、かなり低いということです。

2分の1、3分の1はよくあることで、場合によっては10分の1といった低い金額を提示してくることもあります。

なぜかというと、大きな理由としては、任意保険会社は営利法人だからです。

営利法人の目的は利益を上げることです。
利益を上げるためには、被害者の方に支払う損害賠償金を少しでも抑えようとします。
そこで、被害者側の過失割合を大きく主張してくるのです。

一方、被害者の方やご家族としては、精神的にも肉体的にも大きな苦痛や損害を被っているし、将来的な収入の心配、不安は当然あるので、少しでも多く慰謝料などを賠償してほしいと考えるでしょう。

このように、被害者側と加害者側では望むこと=利害が正反対のため、過失割合でもめることも多く、示談交渉がなかなか進まない、示談が成立しないということが起きてくるのです。

加害者が飲酒運転の場合の過失割合のポイント

では、過失割合はどのように決まる、決めていくのかというと、まず事故の態様ごとに過失割合を定型化します。
そして、その判断基準を定めた書籍『民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準』(別冊判例タイムズ第38号)を参考にしながら算定していく、という流れになります。

なお、この書籍は裁判所や弁護士も使用しているものです。

参考資料:民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版] 
別冊判例タイムズ38号 別冊38号

過失割合では、「修正要素」というものが加味されます。

過失割合は事故の態様によって、おおよその割合が設定されていますが、交通事故というのは1つとして同じものはなく、その事故によって状況は異なってきます。

そのため、実際の損害賠償実務では通常、加害者と被害者それぞれに5~20%程度の過失の修正要素を加えて、最終的な過失割合を決めていくのです。

飲酒運転の場合は、道路交通法違反であり、酒気帯び運転は「著しい過失」、酒酔い運転は「重過失」となるため、加害者の過失割合が加算されます。

「加害者の過失と重過失の例」
<著しい過失>
・酒気帯び運転
・15~30km/h程度の速度超過
・運転中のスマートフォンなどの注視
・脇見運転が著しい場合
・ハンドル、ブレーキ等の不適切な操作が著しい場合 など

<重過失>
・酒酔い運転
・居眠り運転
・無免許運転
・30km/h以上の速度超過

「飲酒運転の過失割合の修正要素」
<酒気帯び運転で「著しい過失」の場合>
加害者に5~10%が加算

<酒酔い運転で「重過失」の場合>
加害者に5~20%が加算

加害者側の保険会社が言うことを信じてはいけない

加害者側の保険会社が言うことを信じてはいけない
では、加害者側の保険会社が主張する過失割合は誰が決めているのでしょうか?

じつは、加害者側の任意保険会社が自分たちの見解に基づいて主張しているものです。

警察は刑事事件の捜査をして、検察は加害者を起訴するかどうかの決定をしますが、「民事不介入」のルールがあるため、慰謝料などの損害賠償問題である民事事件には関わりません。

ですから、加害者の方やご家族は損害賠償の際に示される過失割合は加害者側の任意保険会社が主張しているだけ、ということをわかったうえで、その数字を鵜呑みにしてはいけないのです。

飲酒運転の交通事故で慰謝料はどう計算するのか?

飲酒運転の交通事故で慰謝料はどう計算するのか?

どの基準を採用するかで慰謝料額は大きく変わってくる!

じつは慰謝料の算定では次の3つの基準が使われます。
どれが使われるかによって金額が大きく変わってくるので、注意してください。

1.自賠責基準
自賠責保険により定められている基準で、被害者の方への賠償金額がもっとも低くなります。

2.任意保険基準
各損害保険会社が独自に設定している基準で、各社非公表となっていますが、自賠責基準より少し金額が高くになるように設定されています。

3.弁護士(裁判)基準
・慰謝料がもっとも高額になる基準で、これで算定したものが被害者の方が受け取るべき正当な金額になります。
・弁護士が被害者の方の代理人として加害者側と交渉する際には、この基準で算定した金額を主張していきます。
・これまでの多くの裁判例から導き出されているため、裁判になった場合に認められる可能性が高くなります。

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入通院慰謝料の算定方法

ここでは、自賠責基準と弁護士(裁判)基準での金額の違いを中心にお話ししていきます。

1.自賠責基準による入通院慰謝料
1日あたりの金額4300円に、対象となる日数をかけて算出します。
受け取る条件は、1日でも通院していることになります。

<入通院慰謝料の計算式>
4300円(1日あたり) × 入通院日数 = 入通院慰謝料

 
※改正民法(2020年4月1日施行)により改定されたもので、2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は4200円(1日あたり)で計算。

<入通院慰謝料算定のポイント>
自賠責基準による算定では、次のどちらか短いほうの入通院日数が採用されます。

A)「実際の治療期間」
B)「実際に治療した日数×2」

たとえば、次の条件で考えてみます。

・症状:むち打ち症
・入院:なし
・治療期間:3か月(90日)
・平均して1週間に2~3回(計30日間)通院

A)4300円×90日=387,000円
B)4300円×(30日×2)=258,000円

 
入通院慰謝料は、B)の258,000円が採用されることになります。


 

2.弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料
・弁護士(裁判)基準では、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『損害賠償額算定基準』に記載されている算定表を用います。
・この算定表にはて「軽傷用」と「重傷用」の2種類があり、裁判所や弁護士が使用するものです。

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の
算定表<>むち打ちなどの軽傷用)>

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の
算定表(重傷用)>

ここでも、前述の条件で算定してみます。

「軽傷用」の算定表で、入院0(ゼロ)と通院期間3か月が交わったところを見てください。
弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料は「53万円」になります。

自賠責基準と弁護士(裁判)基準では、金額が2倍以上も違ってくることをぜひ知っていただきたいと思います。

後遺障害慰謝料の算定方法

前述したように、主治医から「症状固定」の診断を受け、ご自身の後遺障害等級が認定されると受け取ることができます。

【参考記事】
「自賠責保険(共済)の限度額と保障内容」(国土交通省)

 

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後遺障害慰謝料は、自賠責基準、弁護士(裁判)基準ともに認定された等級によって金額が大きく変わってきます

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による
後遺障害慰謝料の金額表>


この表から、後遺障害慰謝料も弁護士(裁判)基準で解決するべき、ということがおわかりいただけると思います。

死亡慰謝料の算定

①自賠責基準による死亡慰謝料
自賠責基準による死亡慰謝料は、「被害者本人の死亡慰謝料」と、「ご家族などの近親者慰謝料」を合計した金額で支払われます。

☑被害者本人の死亡慰謝料:400万円(一律)

☑近親者慰謝料:配偶者・父母(養父母も含む)・子(養子・認知した子・胎児も含む)の人数によって金額が変わる。
・1人の場合/550万円
・2人の場合/650万円
・3人以上の場合/750万円

※被扶養者の場合は上記の金額に200万円が上乗せされます。

 
3.弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料

弁護士(裁判)基準では、被害者の方の家庭での立場の違いなどによって次のように相場金額が設定されています。

<死亡慰謝料(弁護士(裁判)基準)の相場金額>

被害者が一家の支柱の場合 2800万円
被害者が母親・配偶者の場合 2500万円
被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合 2000万~2500万円
被害者が一家の支柱の場合
2800万円
被害者が母親・配偶者の場合
2500万円
被害者がその他
(独身者・幼児・高齢者など)の場合
2000万~2500万円

 
なお、事故の状況や加害者の危険運転、その悪質性(ひき逃げ、信号無視、飲酒運転等)などの要因によっては慰謝料額が増額する可能正があります。

飲酒運転による交通事故では、弁護士に依頼して、加害者側の悪質性を主張していくことが重要です。

 

みらい総合法律事務所の実際の増額解決事例

ここでは、みらい総合法律事務所で実際に解決した慰謝料などの増額事例をご紹介しますので、参考にしてください。

解決事例①:17歳女性の慰謝料等が約3000万円増額

自転車で走行していた17歳の女性が、自動車に衝突されて亡くなった交通事故。
加害者は飲酒・脇見運転でした。

ご遺族はまず、地元の弁護士に依頼して加害者側の任意保険会社と示談交渉をして、約5893万円の示談金が提示されました。

この金額について相談したところ、弁護士から「裁判をすると金額が下がる可能性があるので、ここで示談したほうがいい」との回答がありました。

納得がいかなかったご遺族は、セカンドオピニオンとして、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士からの回答は「増額可能」というものだったので、示談交渉のすべてを依頼されました。

交渉後、最終的には弁護士が提訴して裁判での決着となりました。

慰謝料の相場金額が2000~2500万円のところ、加害者の悪質性が認められ、2800万円に増額したことなども含め、最終的亭には約8835万円での解決となりました。

前任弁護士の示談金額から、約3000万円増額したことになります。

解決事例②:男性の死亡事故で慰謝料等が増額して9400万円で解決

被害者男性が道路で寝ていたところ、飲酒運転の自動車にひき逃げをされた交通事故です。

当初より、ご遺族はみらい総合法律事務所に依頼され、加害者の刑事事件への被害者参加をしました。

その後、弁護士は、慰謝料増額を主張し、示談交渉は行なわずに提訴。
裁判での決着に進みました。

裁判所は、加害者の悪質性を認め、被害者の方が一家の支柱であったこともあり、相場金額より増額の本人分3000万円、妻に200万円、子に200万円の慰謝料を認めました。

最終的な損害賠償金は、9400万円で解決となりました。

解決事例③:78歳男性の慰謝料等が弁護士基準の約3200万円で解決

78歳の無職の男性の死亡事故です。

ご遺族は、加害者の刑事事件への被害者参加を希望され、示談金はできるだけ高額での解決を求めたため当初から、みらい総合法律事務所に依頼されました。

刑事事件への被害者参加の後、弁護士が示談交渉に入り、飲酒運転とひき逃げによる慰謝料増額を主張。

加害者側の任意保険会社はこれを認め、相場金額2000~2500万円のところ、2800万円に増額。
最終的な示談金額も弁護士基準の3200万円で解決した事例です。

飲酒運転の交通事故は弁護士に任せてしまうことも検討してください

ここまで、飲酒運転による交通事故被害の慰謝料などについて解説してきました。
被害者の方やご遺族が単独で加害者側の任意保険会社と示談交渉をしていくのは難しい、とお感じになったのではないでしょうか。

実際の示談交渉において、

・被害者の方が適切な過失割合を導き出して
・加害者側の任意保険会社に主張し
・最終的には慰謝料などの増額を勝ち取る

ということができるかどうか…どうでしょう、被害者の方が単独では難しいと言わざるを得ません。

実際、保険会社の担当者は保険のプロですから手強い存在です。
被害者の方がいくら示談交渉を重ねても、慰謝料などの増額に応じることは、少ないです。

ところが、依頼を受けた弁護士が代理人として示談交渉に入ると、態度は変わります。

なぜなら、弁護士に裁判を起されて、最終的には弁護士(裁判)基準による示談金を支払わなければいけなくなることをわかっているからです。

特に、加害者が飲酒運転の場合は、争点が多くあるため、なかなか示談交渉が進まず、時間だけが過ぎていく…ということもよくあるのが現実です。

みらい総合法律事務所は、交通事故の被害者弁護のエキスパートとして、毎年1000件以上の相談をお受けし、多くの増額解決を実現してきました。

死亡事故と後遺症事案に限りますが、随時、無料相談を受け付けています。

まずは一度、ご相談下さい。

 

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