交通事故で弁護士が示談交渉すると慰謝料が増額する理由

最終更新日 2022年 07月20日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

【動画解説】なぜ、交通事故の示談金は弁護士が代理すると増額することが多いのか?(不合理な真実)

交通事故に遭うと、いろいろな損害が発生します。

車が破損するなどして物損が発生することもありますし、怪我をすれば人身損害が発生します。

人身損害が発生すると、相手方に対して休業補償や慰謝料請求などの損害賠償請求をしなければなりませんが、請求をするならできるだけ多くの支払いを受けたいところです。

ここでは、色々な損害賠償項目のうち、慰謝料に絞って説明をしていきたいと思います。

交通事故の慰謝料の金額は、示談交渉を弁護士に依頼すると増額されることがあります。

それはどうしてなのか、また、どのくらい増額されるのかについても知っておく必要があります。

さらに、そもそも交通事故ではどのような慰謝料が発生して、どのような請求ができるのかも、基本的な事項として正しく理解しておく必要性が高いです。

そこでまずは、交通事故の慰謝料の種類と、弁護士に依頼した場合に慰謝料が増額される理由について解説します。

この記事を読むとわかること

 

交通事故の慰謝料とは


交通事故に遭うと、相手方の保険会社に対して慰謝料請求をすることが普通です。

では、交通事故の慰謝料とはいったいどのようなもので、どのような場合に発生するのでしょうか。

物損では慰謝料は発生しない

慰謝料とは、相手方の不法行為によって発生した精神的損害を賠償してもらうための賠償金のことです。

つまり、交通事故の慰謝料は、交通事故によって発生した精神的損害を賠償してもらうための賠償金だということになります。

交通事故で慰謝料が発生する場合は明確に決まっています。

まず、交通事故の慰謝料は物損の場合には発生しません。

車が破損するなどの物損があっても、それだけであれば慰謝料請求はできないのです。

壊れたのがどんなに高額な高級外車であってもプレミアム付きの車であっても、慰謝料は発生しません。

何か特別に思い入れのある車で、それが破損したことによって大きな精神的ダメージを受けたとしても、やはり交通事故の慰謝料は発生しないのです。

交通事故で慰謝料が発生するのは、あくまで怪我をした場合や死亡した場合などの人身損害があったケースに限られます。

このことは、一般的によく誤解されているところなので、注意する必要があります。

3種類の慰謝料

交通事故で慰謝料が発生するのは人身損害が発生した場合のみですが、人身損害が発生した場合の慰謝料にはいくつか種類があります。

具体的には、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3種類です。

これらの慰謝料の種類を順番に確認しましょう。

入通院慰謝料

まず、入通院慰謝料とはどのような慰謝料なのかを説明します。

入通院慰謝料とは、交通事故による怪我によって病院に入院や通院したことによる精神的損害を慰謝するための慰謝料です。

入通院慰謝料は、入通院した場合にのみ発生します。

同じ怪我をしても、痛みを我慢して病院に入通院しなかった場合には、入通院慰謝料は発生しません。

また、入通院慰謝料は、入通院期間が長ければ長いほど金額が高くなります。

同じ長さの治療期間であれば、通院よりも入院の方が慰謝料の金額が高くなります。

後遺障害慰謝料

交通事故の慰謝料の種類として、後遺障害慰謝料があります。

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって、後遺障害が残った場合に支払われる慰謝料のことです。

交通事故で怪我をした場合、病院に入通院して治療を続けますが、治療をしても完治しないことがあります。

このように、治療をそれ以上続けても症状が良くならない状態のことを症状固定といいます。

症状固定したかどうかについては、医師が医学的な見地から判断します。

そして、この症状固定時にも残っている症状のことを後遺障害といいます。

後遺障害は、その内容や程度に応じて等級が定められています。

一番重い後遺障害の等級が1級で、一番軽い等級が14級です。

1級の場合には一番後遺障害慰謝料の金額が高くなりますし、等級が軽くなるにつれて慰謝料の金額が下がっていき、14級の場合には後遺障害慰謝料の金額が一番低くなります。

たとえば、両手や両足が不自由になったり、両目が失明したり、高次脳機能障害などで常時介護が必要になったケースなどでは後遺障害1級が認定されます。

ムチ打ちなどが原因で軽度の神経症状が出ている場合には、14級に認定される可能性があります。

入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【参考記事】
【慰謝料計算】交通事故の入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を解説

死亡慰謝料

交通事故の慰謝料の種類としては、死亡慰謝料もあります。

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡したことによって発生する慰謝料のことです。

死亡慰謝料の金額は死亡した人の立場によって異なります。

たとえば、一家の大黒柱の場合には死亡慰謝料の金額が高くなりがちですし、独身者、子供や高齢者などの場合には、死亡慰謝料が低くなるケースがあります。

死亡事故の慰謝料について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【参考記事】
必ず役に立つ!交通死亡事故の慰謝料の相場と増額方法

職業や収入には基本的に無関係

以上のように、交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類がありますが、これらの慰謝料計算においては被害者の仕事や収入が問題になることはあまりありません。

専業主婦は慰謝料支払が受けられないのかなどの疑問を持たれることがありますが、そのようなことはありません。

無職や専業主婦でも慰謝料は支払われるので、交通事故に遭った場合にはきちんとその賠償を請求する必要があります。

慰謝料の算定方法


それぞれの慰謝料の算定方法はどのようになっているのでしょうか。

交通事故の慰謝料算定方法には、計算基準が3つもあり非常にわかりづらくなっていますが、以下では慰謝料の算定方法について説明します。

3つの計算基準

具体的には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判基準)」という計算基準があります。

3種類の計算基準によって、同じ損害内容でも算出される慰謝料の金額がまったく異なってきます。

自賠責基準

まず、交通事故の賠償金算定基準として、自賠責基準という計算基準があります。

自賠責基準とは、自賠責保険において採用されている計算基準のことです。

自賠責保険とは、車を運転する場合に法律上強制的に加入しなければならない保険のことです。

自賠責保険の目的は、交通事故の被害者に最低限の補償を受けさせることです。

よって、自賠責で支払われる保険金の金額は最低限の補償額に抑えられています。

このような自賠責保険の性質からもわかりますが、自賠責基準は3つの慰謝料計算基準のうちで一番低くなります。

入通院慰謝料の金額は、自賠責保険の場合には、一律で1日4,200円の計算になります。

入通院期間が30日なら、4,200円×30日=126,000円になりますが、実通院日数が少ないと、さらにこれより少ない金額になることもあります。

具体的には、実通院日数×2の数字が入通院期間より少ないと、そちらの数字が採用されることになります。

たとえば、通院期間が30日でも実通院日数が10日なら、その2倍の数字は20日で、こちらの方が30日より少ないので20日の数字が採用されます。

すると、入通院慰謝料の金額は4,200円×20日=84,000円 となります。

また、自賠責基準では、後遺障害慰謝料の金額も低いです。

1級の後遺障害慰謝料でも1,100万円にしかなりませんし、6級なら498万円程度、14級なら32万円にしかなりません。

自賠責基準の死亡慰謝料の金額は、どのような場合でも一律350万円になります。

【参考記事】
国土交通省「自賠責保険(共済)の限度額と保障内容」

任意保険基準

交通事故の慰謝料の基準の2つ目が任意保険基準です。

任意保険基準とは、任意保険会社が示談交渉する場合に利用する基準のことです。

3つの基準の中では中間的な数値となっており、自賠責基準よりは高く、弁護士基準よりは低いです。

被害者が弁護士に依頼せずに自分で任意保険会社と示談交渉する場合には、この任意保険基準を使って慰謝料の金額を計算することになります。

実は、この任意保険基準というのは、決まった金額があるわけではありません。

各保険会社によって違いますし、事案によって自賠責基準に近い金額を提示してくる場合もありますし、弁護士基準に近い金額を提示してくる場合もあります。

ただし、弁護士基準を超える金額を提示してくることは基本的にはありませんので、自賠責基準と弁護士基準の中間といえるでしょう。

弁護士基準


交通事故の慰謝料計算基準の中でも最も慰謝料の金額が高くなるのが弁護士基準(裁判基準)です。

弁護士基準とは、交通事故裁判が起こった場合に裁判所が利用している基準のことです。

弁護士が示談交渉に入った場合にもこの弁護士基準が利用されます。

弁護士や裁判所が利用するので弁護士基準や裁判基準と言われています。

弁護士基準は任意保険基準よりも高くなります。

たとえば、先の例と同じケースで慰謝料を計算してみましょう。

まず、入通院慰謝料です。

通院が30日(1ヶ月)の場合、弁護士基準なら19万円~28万円程度になります。

入院が30日(1ヶ月)の場合には、入通院慰謝料の金額は35万円~53万円程度になります。

入通院期間が長くなればなるほど、入通院慰謝料の金額が上がります。

弁護士基準では、後遺障害慰謝料の金額も高くなります。

具体的には、一番重い1級の場合には、弁護士基準の後遺障害慰謝料の金額は2,800万円程度にもなります。

6級の場合でも1,180万円程度になりますし、一番軽い14級の場合でも110万円程度になります。

弁護士基準では死亡慰謝料の金額も上がります。

一家の大黒柱の場合には、弁護士基準の死亡慰謝料の金額は2,800万円にもなります。

子供や高齢者、独身の場合には2,000万円~2,500万円、配偶者の場合には2,500万円になります。

以上のように、同じ事案でもどの基準を利用して慰謝料を計算するかによって慰謝料の金額が大きく異なってきます。

弁護士基準を利用して慰謝料を計算すると、すべての場合において慰謝料の金額が上がります。

このため、示談交渉には弁護士を入れると慰謝料の金額が上がることになるのです。

【参考記事】
【弁護士基準】交通事故の慰謝料をできるだけ高額で示談する方法とは?

なぜ弁護士が入ると弁護士基準が採用されるのか?

任意保険会社との示談交渉において、弁護士基準を用いると慰謝料の金額が上がりますが、そもそもなぜ弁護士が示談交渉に介入すると、弁護士基準が採用されるのでしょうか。

これは、裁判制度と密接な関係があります。

弁護士が示談交渉に入る場合、示談が成立しなければ弁護士は裁判を起こします。

そして、裁判になると、当然、裁判基準で慰謝料などの賠償金の金額が計算されます。

そのため、もし弁護士を相手に裁判基準より低い金額を提示しても、弁護士がこれを受諾することは普通ありません。

弁護士にしてみれば、裁判をすればもっと高い裁判基準で慰謝料の支払を受けられるのですから、そのような低い慰謝料の金額で示談する必要はなく、裁判を起こせばよいという発想になってしまいます。

つまり、弁護士を相手にして任意保険基準などで慰謝料の金額を計算しても、あまり意味がないのです。

これに対して、被害者が自分で対応している場合は状況が異なります。

被害者はそもそも慰謝料の計算方法に3種類もあることを知らない場合が多いですし、納得できなかったとしても必ずしも裁判を起こすわけでもありません。

任意保険会社にしてみれば、被害者本人が相手であれば任意保険基準で慰謝料を計算して、その金額が妥当であると思わせることができれば、その金額で示談することができることになります。

であれば、任意保険会社は弁護士基準より低い金額の支払いしかしなくて良くなるので、利益になります。

このような仕組みがあるので、任意保険会社は被害者本人が相手の場合には任意保険基準で慰謝料を計算してきます。

そして、弁護士が介入した場合には、もはや任意保険基準が通用しないことがわかるので、弁護士基準で慰謝料の金額を計算することになるのです。

被害者の立場からしてみると、弁護士に示談交渉を依頼すれば慰謝料の金額が増額するわけです。

 

示談交渉を弁護士に依頼すると有利になる


弁護士に任意保険会社との示談交渉を依頼すると、慰謝料の金額が上がることが普通ですが、慰謝料計算方法以外にも示談交渉を弁護士に依頼するメリットがあります。

弁護士に示談交渉を依頼するメリットは、示談交渉の仕組みとも関係します。

そこで、まずは示談交渉とはどのような手続きなのかを説明します。

任意保険会社と示談交渉が必要になる理由

交通事故が起こって怪我などをして損害が発生した場合、事故の相手方に対してその損害の賠償請求をしなければなりません。

ただ、車を運転する人は多くの場合、任意保険に加入しています。

任意保険とは、交通事故が発生した場合に備えて自賠責保険以外に任意で加入する保険のことです。

自賠責保険だけでは損害賠償金額に足りないことがあるので、多額の賠償金が発生した事態にそなえて任意保険に加入することが普通です。

そして、任意保険に加入している場合には、損害賠償金は任意保険会社が支払うことになります。

そこで、損害賠償金の金額がいくらになるかということは、任意保険会社にとって重大な問題になります。

任意保険会社は、交通事故が起こって保険金支払いの可能性が発生した場合、保険加入者本人の代わりに、事故の相手方と損害賠償についての話し合いをする代行サービスを行っています。

これが、示談代行サービスです。

つまり、任意保険会社は、保険の加入者が事故を起こして賠償金支払いの可能性が発生すると、その事故を起こした本人に代わって事故の相手方と損害賠償の話し合いの代行をしてくれるのです。

このことは、被害者側から見ると、交通事故が起こった場合に「相手方の任意保険会社と示談交渉が必要になる」ことになります。

以上のように、任意保険会社との示談交渉とは、交通事故の損害賠償金の金額や支払について、相手方本人の代わりに相手方の任意保険会社と話し合う手続きのことをいいます。

交通事故でいくらの慰謝料の支払いを受けられるかどうかは、この相手方任意保険会社との示談交渉の結果にかかってきます。

弁護士に示談交渉を依頼するメリット


交通事故で多くの慰謝料を受け取りたい場合、示談交渉を自分でするよりも、弁護士に依頼する方が有利になります。

その理由は、先に述べたとおり、弁護士に依頼すると慰謝料計算方法の中でも最も高額な弁護士基準を利用できることが大きいですが、弁護士に示談交渉を依頼するメリットは、弁護士基準が採用される以外にもあります。

以下では、弁護士に示談交渉を依頼すると有利に進められる理由について説明します。

法的な知識をもって対抗できる

弁護士は法律のプロとして豊富な法的知識を持っています。

弁護士が任意保険会社と交渉をする場合、弁護士はその法的な知識を持って適切な対応をとることができます。

この点、被害者が自分で示談交渉に取り組むと、そううまくはいいきません。

被害者は、交通事故の損害賠償手続きの流れなども正確に理解できていないことが多いので、慰謝料請求をするといっても、そもそも何から手をつけて良いのかわからないことが多いのです。

法的にどのような主張ができるのかなどの判断を適切に行うことは難しいですし、慰謝料の計算方法なども知らないことが普通です。

すると、結局、相手方任意保険会社の言いなりになって、不利な条件で示談してしまうことがあります。

法的な知識不足で不利益を受けた例

ここで、被害者が法的な知識不足によって不利益を被るという具体例を見てみましょう。

交通事故が起こった場合には、怪我が完治するか症状固定するまで通院治療を継続することが極めて重要になります。

通院を途中で辞めると入通院慰謝料の金額も低くなってしまいますし、後遺障害の認定も受けることができなくなります。

後遺障害の認定を受けるためには、症状固定時にどのような症状が残っているかが問題になるからです。

ところが、被害者本人が自分で対応している場合、この重要な通院治療を途中で辞めてしまう人が多いのです。

交通事故後の日常生活に戻り、いろいろと忙しくなるうちに面倒になって、自ら通院をやめてしまう人もいます。

また、交通事故後に通院する場合には、任意保険会社が病院の治療費を出してくれることが多いのですが、通院期間が3ヶ月や半年など長引いてくると、任意保険会社がこの治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。

そして、任意保険会社は「そろそろ治療は終わって、示談交渉の話し合いをしたい」などと言ってきます。

本来であれば、この時に勝手に通院をやめてはいけません。

通院をやめるのは、怪我が完治したとき症状固定したときだけです。

怪我の完治や症状固定については、担当医が判断する事項です。

相手方任意保険は、この判断に関与することはありません。

相手方の任意保険会社は、通院期間が長引くと入通院慰謝料がかさみますし、被害者に後遺障害認定を受けられると後遺障害慰謝料などの支払が必要になるので、早めに治療を打ち切らせて安い金額で示談しようとしているだけです。

ところが、被害者が自分で対応している場合には、このような任意保険会社の思惑には気づくことがありません。

そこで、「治療費を打ち切られたら仕方がない」などと考えて、通院をやめてしまい、示談してしまうことが多いのです。

この場合の賠償金額は、本来受け取れるはずの金額よりも相当少なくなってしまいます。

後遺障害が残るような事案でも、通院を途中で打ち切って後遺障害認定せずに示談してしまった場合には、後遺障害慰謝料を請求することはできなくなってしまいます。

このように、被害者が自分で示談交渉を進めていると、法的な知識の不足によって大きな不利益を受ける可能性があります。

弁護士に示談交渉を依頼していれば、このような不当な結果を避けることができます。

各種の手続きがスムーズに進む

弁護士に示談交渉を依頼するメリットは、他にもあります。

それは、弁護士に示談交渉手続きを依頼すると手続き自体がスムーズに進むということです。

相手方の任意保険会社と示談交渉によって損害賠償請求手続きをする際には、いろいろな手続きが必要になります。

交通事故の状況に争いがある場合などには、調査会社に調査を依頼したり、検察庁から刑事記録(実況見分調書)を取り寄せるなどの必要が生じることもあります。

後遺障害が残った場合には、後遺障害の認定請求もしなければなりません。

担当医や病院に連絡を入れて、診断書や診療報酬明細書などの資料を取り寄せなければならないこともあります。

このような各種の手続きについて、被害者が自分で対応していると次に何をどのようにして良いかわからず、手続き進行が滞ってしまうことがありますし、精神的苦痛も相当なものになってしまいます。

たとえば後遺障害の認定請求ひとつとっても、被害者本人の場合まずどこに何を連絡すれば良いかわからない人も多いでしょう。

この点、弁護士に示談交渉手続きを依頼していれば、そのような問題は発生しません。

弁護士は、交通事故事件の手続きの流れを熟知しているので、次に何をすべきか、各手続きをどのような方法で進めるべきかについて正確に理解しています。

むしろ、先を読んで適切な対応をとることで、損害賠償手続きを有利に進めていくことができます。

このように、弁護士に示談交渉を依頼すると、手続きがスムーズに有利に進められ、被害者の負担が少なくなるという大きなメリットがあるのです。

状況に応じた適切な判断ができる

弁護士に示談交渉を依頼すると状況に応じた適切な判断をすることができます。

交通事故の示談交渉を進める際にはいろいろなステップがあり、それぞれの段階で適切な対応をとる必要があります。

通院継続中なら、まずは完治するか症状固定するまで通院を続けないといけません。

症状固定した時点で後遺障害が残っていれば、後遺障害の認定請求をします。

後遺障害の認定結果に不服があれば、異議申し立てをする必要も出てきます。

そして、相手方任意保険会社と具体的に話し合いを進めて、対立点について互いの距離を詰めていく必要があります。

もし双方の主張に折り合いがつかない場合には、裁判をするかどうかも決めないといけません。

このように、示談交渉の各段階においてどのような対応をするかということは、後々の結果に影響を与える非常に重要な問題になります。

ところが、被害者が自分で対応していると、実際にどのような対処をとるのが一番適切かについて正しく判断することができません。

結局、相手方任意保険会社の言いなりになってしまって、不利な条件で和解してしまうことにつながります。

弁護士に依頼するとそのような問題は発生しないので、不利益を受けることを避けられるというメリットがあります。

弁護士に示談交渉を依頼した方が良い場合とは?


弁護士に任意保険会社との示談交渉を依頼すると、いろいろなメリットがありますが、どのような事案でも弁護士に依頼することが必ずしもメリットになるとは限りません。

では、弁護士に依頼した方が良いのはどのようなケースでしょうか。

これは、弁護士に依頼すると相手方から支払いを受けられる賠償金の金額が上がることと関係するので重要なポイントです。

弁護士に依頼しても、あまり賠償金の金額が上がらないケースでは弁護士に依頼する意味がありません。

つまり、弁護士に依頼すべき事案というのは弁護士に依頼することによって、ある程度賠償金の金額が上がって弁護士費用を支払っても元を取れる場合だということになります。

この問題は、交通事故の示談交渉の弁護士費用がどのくらいかかるかという問題ともかかわります。

交通事故にかかる弁護士費用

交通事故の示談交渉を依頼した場合にかかる弁護士費用はどのくらいなのでしょうか。

弁護士の費用には、着手金と報酬金があります。

着手金とは、事件を依頼した当初にかかる依頼料のような費用です。

示談交渉を依頼した当初に一括払いする必要があります。

弁護士費用の金額は、依頼する弁護士事務所によっても異なりますが、大体の相場があります。

今は完全成功報酬制で受任している弁護士もいますので、よく契約条件を確認することが必要です。

弁護士費用の具体例

交通事故の示談交渉にかかる弁護士費用について、ひとつ例にとってみてみましょう。

たとえば、弁護士から、「着手金が10万円、報酬は獲得金額の10%」と提示されたとします。

後遺障害がない軽度な事件で通院1ヶ月だけで終わり、賠償金全体として15万円を受け取ったとします。

初めから弁護士に依頼したので、15万円の支払が受けられた計算となります。

この場合、着手金として10万円支払います。

報酬金は15万の10%となり、1.5万円となります。

すると、弁護士に11万5千円の支払いが必要になります。

依頼者の手元には3万5千円しか返ってこないことになってしまいます。

しかも、このような小さな事案の場合には、弁護士に依頼しなくても同じ結果になった可能性が高くなります。

つまり、このケースでは弁護士に依頼するメリットがまったくなかったことになってしまいます。

もうひとつ、例を見てみます。

弁護士からは、「着手金が10万円、報酬は増額分の10%」と言われていたとします。

6級の後遺障害が残る重度の事案で、当初は被害者が自分で示談交渉をしており、相手方の任意保険会社からは800万円の賠償金を提示されていたとします。

しかし、弁護士に依頼したことによって後遺障害慰謝料などの金額が上がり、全体として1,500万円の賠償金が受けられることになったとします。

この場合には、弁護士に依頼したことによって、1,500万円-800万円=700万円も賠償金が増額したことになります。

かかる弁護士費用としては、着手金10万円と、報酬金70万円(700万円×10%)の合計80万円になります。

依頼者にしてみると、700万円も受取金額が上がったのですから80万円の弁護士費用を支払ってもなお弁護士に依頼するメリットは充分にあったということになります。

【参考記事】
【知って得する!】交通事故の弁護士費用を節約する4つの方法

弁護士に依頼した方が良いケース


交通事故の示談交渉は弁護士に依頼する方が良いケースと依頼しない方が良いケースがあります。

基本的に、重大な事故については弁護士に依頼した方が良いですし、軽度な事故の場合には弁護士に依頼するメリットは低くなります。

ただ、何をもって重大とか軽度と言うかがわからないことが多いでしょう。

そこで、1つの考え方の基準があるので、ご紹介します。

それは、後遺障害が認定されるケースでは、基本的には弁護士に依頼した方がメリットが大きいということです。

後遺障害は、最低等級の14級でも、弁護士基準と任意保険基準の差額が大きいです。

具体的には、弁護士基準の場合には110万円になりますが、任意保険基準では40万円にしかなりません。

よって、弁護士費用を支払っても充分依頼者の手元に返ってくる金額が増額されて、依頼者にメリットになります。

 

弁護士に示談交渉を依頼しない方が良い場合


反対に、弁護士に示談交渉を依頼しない方が良いのはどのようなケース場合でしょうか。

これについては、軽微な交通事故の事案です。

具体的には、後遺障害が残らない事案については弁護士に示談交渉を依頼するメリットは、あまりありません。

依頼しても、賠償金が増額されることはほとんどなく、逆に支払う弁護士費用の分が損失になってしまうおそれもあります。

ただし、交通事故の損害賠償保険で弁護士特約をつけていて、任意保険から弁護士費用が出る場合は、軽傷の場合でも弁護士を利用すると良いでしょう。

【参考記事】
弁護士に相談依頼したら損か得か?後悔しないための7つのポイント

まとめ

今回は、任意保険会社との示談交渉を弁護士に依頼すると慰謝料が増額される理由について説明しました。

交通事故の損害賠償には、休業補償や逸失利益など多数の項目がありますが、このうち、慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

そして、これらの慰謝料の計算基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3種類があります。

これらの基準の中で最も高額な計算になるのが、弁護士基準です。

被害者が自分で任意保険会社と示談交渉をする場合、任意保険基準で慰謝料を計算することになりますが、弁護士に示談交渉を依頼する場合、一番高額な弁護士基準で慰謝料の金額を計算することになります。

このことにより、示談交渉手続きを弁護士に依頼すると、被害者が自分で対応する場合よりも慰謝料の金額が増額されるのです。

また、弁護士に示談交渉を依頼すると、慰謝料の金額が増額される以外にもメリットがあります。

手続きがスムーズに進みますし、状況に応じた適切な判断をして示談交渉を有利に進めることも可能になります。

法的な知識の不足により、不適切な判断をして不利益を被ることも避けられます。

ただし、弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士費用がかかります。

よって、弁護士に手続きを依頼するなら、後遺障害が残るような、ある程度重大な事件の場合にすべきです。

あまりに軽微な事件で弁護士に依頼すると、弁護士費用により足が出て、依頼しない方が手元にお金が残っていたというケースがあります。

交通事故に遭って傷害を負った場合には今回の記事を参考にして、賢く弁護士を利用して、より多くの慰謝料の支払いを受けられるようにしましょう。

【参考記事】
事例でわかる!交通事故で弁護士に依頼するメリットとデメリット

弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠(東京弁護士会所属)

平成3年 明治大学法学部卒業
平成3年 司法試験合格
平成6年 弁護士登録
平成13年度 東京弁護士会常議員・代議員

共著 「交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)
共著 「交通事故訴訟における脊髄損傷と損害賠償実務」(ぎょうせい)
共著 「交通事故訴訟における典型後遺障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)
共著 「弁護士がきちんと教える交通事故示談と慰謝料増額」(あさ出版)
共著 「交通事故被害者のための損害賠償交渉術」(同文館出版)

~交通事故案件に対する私の思い~

このページを訪問していただき、誠にありがとうございます。

弁護士の谷原誠です。私は、1996年に弁護士登録をしており、すでに25年以上、弁護士として多数の事件を解決してきました。

私が最初に交通事故に関わったのは、まだ弁護士として駆け出しの頃です。

被害者の方は、後遺障害が残ってしまい、保険会社から示談金額が提示されたので、その金額が妥当かどうか、見て欲しい、ということでした。
私はまだ当時駆け出しだったので、「大手保険会社だから、まずまず適切な金額が提示されているだろう」と思いました。
しかし、内容を検討してみると、適切な賠償金の何分の1しか満たない、とても低い金額が提示されていました。
私は驚きました。

そこで、私はそのことを被害者に告げ、示談交渉の依頼を受けて、保険会社と交渉しました。
弁護士が出ていって、裁判例等を根拠に交渉すれば、さすがに保険会社も適切な金額を認めざるを得ないだろう、と思いました。 ところが、結果は違いました。保険会社は全く譲歩しませんでした。

そこで、私たちは、裁判を起こし、私たちの主張の正当性を立証しました。
その結果は、賠償金は何倍にも増額しました。

私は思いました。 「世の中の多くの被害者は、保険会社が提示する金額を正しいものだと誤解して示談している例がたくさんあるのでないか。そんなことが許されていいはずがない!」

そこで、私は交通事故に真剣に取り組むようになりました。
その結果、色々なことがわかってきました。

・自賠責後遺障害等級は間違っていることがあり、そのままで示談すると、大変な損をする
・保険会社はたいてい適切な金額より低い金額を提示してくる
・弁護士が示談交渉すると、保険会社が譲歩し、いきなり増額されることが多い

被害者は、何も悪くないのに、交通事故の被害に遭い、痛い思いをし、あるいは愛するご家族をなくし、怒りや悲しみの渦中にいます。
そんな中で、示談交渉のプロである保険会社の担当者と対等に交渉するのは大変だと思います。

私たちは、そんな被害者の皆様のお役に少しでも立ちたいと願っています。
ぜひ、ご相談ください。そして、被害者の方は、決して損をしないようにしてください。


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